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老朽化消火器の取扱いについて

2021年07月26日 更新

老朽化消火器の取扱いについて

平成21年9月15日及び16日に大阪市東成区及び福岡県行橋市において、腐食が進んだ消火器を操作したことにより、消火器が破裂し受傷したと見られる事故が相次いで発生しました。これを踏まえ、消費者庁から、下記の事項について注意喚起する文書が発出されました。

        記

1.老朽化消火器の連絡・相談窓口について
老朽化消火器の回収・廃棄処理については、別紙の窓口までご連絡・相談してください。なお、この窓口については、10月8日付けで消防庁から公表されているものです。

2.老朽化消火器の取扱いに係る注意事項について
老朽化消火器の取扱いについては、特に以下の点にご注意ください。なお、この注意点については、9月17日付けで消防庁から公表されているものです。
(1)消火器が風雨にさらされる場所や湿潤な場所等に設置されていないかを確認するとともに、消火器の状態を点検し、腐食が進んでいるものは、絶対に使用しないこと。
(2)不用になった消火器については、放射、解体等の廃棄処理を自ら行うことなく、回収を行っている事業者に廃棄処理を依頼すること。特に、腐食が進んでいる加圧式の消火器は、容器破裂の危険性が大きいので、速やかに廃棄処理を依頼することが望ましいこと。

お問い合わせは地域振興課

電話0979-24-1177

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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