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【新型コロナウイルス関連】新型コロナウイルスに感染した国民健康保険加入者への傷病手当金の支給について

2023年03月31日 更新

国民健康保険加入者のうち被用者の方が、新型コロナウイルスに感染したことにより働くことができなくなった場合に、国民健康保険制度より傷病手当金が支給されます。

 

1.対象者

国民健康保険制度に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方

 

2.支給対象となる日数

働くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から、働くことができない期間のうち就労を予定していた日

 

3.支給額

1日当たりの支給額=〔(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3〕×支給対象となる日数

 

4.適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため働くことができない期間

 

5.申請方法

国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用・被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用の4枚)に必要事項を記入のうえ、町(福祉保険課)に提出してください。

お問い合わせは福祉保険課

電話0979-24-1123

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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