特定疾病療養受療証の手続きについて
2021年12月02日 更新
特定疾病療養受療証について
人工透析や血友病などの高額な医療費が生じる治療を著しく長期間(ほとんど一生の間)にわたって継続しなければならない方については、申請をしていただくと、1ヶ月の自己負担限度額が1万円※になる「特定疾病療養受療証」を交付いたします。
「特定疾病療養受療証」は、特定疾病の治療に対してのみ有効で、複数の医療機関で治療を受けられた場合は、医療機関ごとに自己負担限度額(1万円※)を負担することになります。
※70歳未満で人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全の自己負担限度額については、上位所得者(国民健康保険の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額が600万円を超える世帯)の方は2万円となります。
【持ってきていただくもの】
・ 保険証
・ 医師の意見書( 所定の様式 が役場福祉保険課にあります。)
対象となる疾病について
「特定疾病」は、厚生労働大臣によって次の3つが定められています。
1.人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
2.血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害又は先天性血液凝固第IX因子障害(いわゆる血友病)
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
※人工透析を実施している方については、身体障害者手帳や更生医療、重度障害者医療費支給制度の手続きもありますので、福祉保険課へご相談ください。
お問い合わせは福祉保険課
電話0979-24-1123
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1