医療費が高額になったとき
2024年03月04日 更新
病院窓口での支払いについて
外来、入院に関わらず、医療費が高額となった場合、一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。
限度額は所得区分(下図参照)により異なるため、病院窓口では「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。
〈70歳未満の人〉
所得区分:ア、イ、ウ、エ → 限度額認定証
所得区分:オ → 限度額適用・標準負担額減額認定証(提示することで入院時の食事代が減額されます。)
〈70歳以上75歳未満の人〉
所得区分:現役並みⅠ、現役並みⅡ → 限度額認定証
所得区分:低所得Ⅱ、低所得Ⅰ → 限度額適用・標準負担額減額認定証(提示することで入院時の食事代が減額されます。)
※現役並みⅢと一般の方は、認定証の提示が不要です。保険証を提示するだけでお支払いが自己負担限度額までとなります。
※保険税を滞納していると、認定証が交付されない場合があります。
※入院中の差額ベッド代や医師意見書の文書料などの保険外費用については実費となります。
限度額の手続きについて
【窓口で限度額証を受け取る場合】
・国民健康保険証 ・マイナンバーのわかる書類(世帯主、対象者)
を持って福祉保険課へ申請してください。
※申請月の1日からの適用となりますのでご注意ください。
【マイナ保険証をお持ちの方】
マイナンバーカードに保険証の情報を登録されている方(マイナ保険証をお持ちの方)は、病院にマイナ保険証を提示するだけで限度額までの支払いとなります。
手続き不要ですので、マイナ保険証をお持ちの方は、ぜひ、ご活用ください。
自己負担限度額と高額療養費について
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
該当の方には、受診月から約3ヵ月後に勧奨通知を送付しております。(医療費の確定まで少なくとも3ヵ月程度、場合によってはさらに数ヵ月がかかる場合があります。)
詳しくは勧奨通知をご確認ください。
※受診月の翌月1日から2年間が経過すると、期限切れとなります。勧奨通知を受け取り支給を希望される場合は、早めの手続きをお勧めいたします。
高額療養費の手続きについては こちら もご覧ください。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 所得要件 | 3回目まで | 4回目以降 |
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
イ |
基礎控除後の所得 901万円以下 |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超 600万円以下 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ |
住民税 非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
4回目以降・・・過去12ヶ月以内に高額医療に該当した月が4回以上になったとき。
平成30年4月1日から県内での住所異動は、 世帯としての継続性が保たれていれば該当回数を通算できるようになりました。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
負担割合 |
所得区分 (所得要件) |
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 4回目以降 |
3割 |
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
140,100円 | |
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
93,000円 | ||
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
44,400円 | ||
2割 |
一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
低所得Ⅱ・・・同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が非課税の人。(低所得者Ⅰを除く)
低所得Ⅰ・・・同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の人。
入院時の食事代について
入院中の1食にかかる食事代のうち一部(食事療養標準負担額)を負担していただきます。
入院時食事療養標準負担額
負担区分 | 一回の食事代 | |
住民税課税世帯 |
一般 | 460円 |
住民税非課税世帯 |
低所得者Ⅱ |
210円 (入院91日目以降は160円) (注) |
低所得者Ⅰ | 100円 |
(注)長期入院に該当する方は、限度額適用・標準負担額減額認定証の差し替えが必要となりますので、入院日数がわかる領収書等を持参のうえ、福祉保険課に手続きに来てください。
65歳以上の療養病床に係る食費・居住費
負担区分 | 一回の食事代 | 一日の居住費 | |
住民税課税世帯 | 一般 | 460円 | 370円 |
住民税非課税世帯 | 低所得者Ⅱ | 210円 | |
低所得者Ⅰ | 130円 |
マイナ保険証をご活用ください!
令和6年12月2日から紙の保険証が廃止となります。
マイナ保険証は限度額の手続きが不要になるだけでなく、医療費が安くなったり、より良い医療を受けられる等のメリットもあります。
限度額の手続きが必要になったこの機会に、マイナ保険証をご活用してはいかがでしょうか。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナ保険証について(厚生労働省HP)
お問い合わせは福祉保険課
電話0979-24-1123
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1