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障害基礎年金について

2021年03月12日 更新

国民年金加入期間中・・・

受給要件

(1)初診日(障害の原因となった病気やケガで最初に病院にかかった日)において、

  • 国民年金の被保険者である方 または 20歳未満である方
  • 上記に当てはまらない方は、次のすべてを満たす方
  • 60歳以上65歳未満の方
  • 過去に国民年金の被保険者であった方
  • 日本国内に住所を有する方
  • 老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない方


(2)障害認定日
(原則、初診日から1年6ヶ月経過した日)時点の障害の程度が1級 または 2級であること

(3)保険料納付要件

【原則】
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、そのうち3分の2以上の期間、納付済みか免除されていた方

【特例】
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと(平成38年3月31日まで)

請求先

  • 初診日において国民年金の1号被保険者の方:役場住民課
  • 初診日において国民年金の2号、3号被保険者の方:年金事務所

  ※詳しくは、年金事務所または役場住民課までお問い合わせください。

お問い合わせは住民課

電話0979-24-1124

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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