後期高齢者医療制度
2026年02月27日 更新
対象者
- 75歳以上の方(75歳誕生日から)
- 65歳以上で一定の障がいがある方
※一定の障がいとは、次に該当する障がいをいいます。
- 身体障害手帳1~3級及び4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
- 療育手帳のA(重度)
- 国民年金法などの障害年金1・2級
一定の障がいに該当する方の加入(障害認定の申請)は任意です。障がいの認定は、75歳になるまではいつでも申請することができます。また、いつでも将来に向けて撤回することができます。
資格確認書について
被保険者全員に資格確認書を一枚ずつ交付します。資格確認書を医療機関などの窓口へ提示することにより、いままでどおり受診することができます。
※「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されたことにより、保険証の新規発行が令和6年12月1日で終了し、「マイナ保険証」(マイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みに移行します。
医療を受けるときの一部負担
窓口負担は、総医療費の1割、2割または3割となります。
詳しくは、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページへhttp://www.fukuoka-kouki.jp/
お問い合わせは福祉保険課
電話0979-24-1123
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1