日常生活用具の給付・貸与
2021年03月12日 更新
日常生活の自立支援
日常生活の自立を助けるための4品目(火災警報器、自動消火器、電磁調理器、福祉電話)を貸与もしくは給付します。
- 対象者
在宅の要援護者などで身体機能が低下した方に対し、給付または貸与することにより日常生活の自立を助けることができると認められる方
- 費用
生計中心者の所得に応じて負担があります。
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担 |
A.生活保護法による被保護世帯 | 0円 |
B.生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C.生計中心者の前年所得税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D.生計中心者の前年所得税年額が10,001円~30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E.生計中心者の前年所得税年額が30,001円~80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F.生計中心者の前年所得税年額が80,001円~140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G.生計中心者の前年所得税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
(平成14年3月現在)
お問い合わせは福祉保険課
電話0979-24-1123
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1