令和3年度吉富町子育て世帯への臨時特別給付のご案内
2021年12月18日 更新
子育て世帯の生活を支援するために一時金を支給します!
給付金チラシ
②9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
③令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児) 上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者に支給されます。(児童手当(本則給付)受給者、もしくはそれに準ずる対象者)
なお、児童手当の特例給付を受給している方やそれに準じる方、高校生で結婚している方等は対象外ですのでご連絡ください。
※ DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、吉富町で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
申請必要 ●高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童)を監護養育している保護者の方 高校生等申請書 振込先口座などを記入して、必要書類とともに役場子育て健康課窓口に持参、または郵送でご提出ください。 ●令和3年12月15日(水)から令和4年3月31日(木)までに出生した新生児の保護者の方 新生児申請書 振込先口座などを記入して、必要書類とともに役場子育て健康課窓口に持参、または郵送でご提出ください。
公務員の方へは令和3年度よしとみ子育て世帯応援給付金を支給した口座に振り込ませていただきます。 解約している場合には 「支給口座登録等の届出書」 を提出してください。 期限を過ぎると手続きが間に合わないことがありますので、速やかに提出してください。
ご兄弟に高校生等対象者(15歳~18歳)がいる世帯についても、今回併せて振り込ませていただきます。
新生児対象者については、12月14日(火)までに児童手当の認定請求(または額改定請求)を行っている場合は、登録いただいた口座に振り込ませていただきます。 ※本給付金の受給を辞退する方は、 「受給拒否の届出書」 を吉富町役場子育て健康課にご提出ください。提出された方は、本給付金については支給されません。〈届出期限:令和3年12月23日(木)〉
●申請必要の場合
申請書で指定した口座に振り込みます。 指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)が支給されませんので、令和3年3月末までに必ずご対応をお願いします。
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※ 入院等やむを得ない事由により児童手当の認定請求をせず、令和3年9月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象になり得るので、ご相談ください。
支給対象者
①令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童②9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
③令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児) 上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者に支給されます。(児童手当(本則給付)受給者、もしくはそれに準ずる対象者)
なお、児童手当の特例給付を受給している方やそれに準じる方、高校生で結婚している方等は対象外ですのでご連絡ください。
支給額
対象児童1人当たり10万円
支給時期
対象の方には、12月27日(月)から順次支給を開始します。 以降、入金の確認ができなかった場合には、お問い合わせください。※申請が必要な方については、支給時期が異なります。申請方法
申請不要 9月分児童手当受給者、12月14日(火)までに児童手当の認定請求(または額改定請求)を行っている(公務員の方は、出生届を提出した)児童の保護者、令和3年よしとみ子育て応援給付金を受給した公務員の方、児童手当対象児童の兄弟児がいる高校生等の保護者には、「プッシュ型」による支給を行います。 ※ 基本的に、令和3年9月30日時点で住民票がある市区町村が同年9月分の児童手当を支給する市区町村になります。※ DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、吉富町で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
申請必要 ●高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童)を監護養育している保護者の方 高校生等申請書 振込先口座などを記入して、必要書類とともに役場子育て健康課窓口に持参、または郵送でご提出ください。 ●令和3年12月15日(水)から令和4年3月31日(木)までに出生した新生児の保護者の方 新生児申請書 振込先口座などを記入して、必要書類とともに役場子育て健康課窓口に持参、または郵送でご提出ください。
支給方法
●申請不要の場合 振込日は12月27日(月)に、吉富町から児童手当等を支給している方へは、10月の児童手当等を支給している口座へ振り込ませていただきます。(窓口支給の場合は、窓口支給します。)公務員の方へは令和3年度よしとみ子育て世帯応援給付金を支給した口座に振り込ませていただきます。 解約している場合には 「支給口座登録等の届出書」 を提出してください。 期限を過ぎると手続きが間に合わないことがありますので、速やかに提出してください。
ご兄弟に高校生等対象者(15歳~18歳)がいる世帯についても、今回併せて振り込ませていただきます。
新生児対象者については、12月14日(火)までに児童手当の認定請求(または額改定請求)を行っている場合は、登録いただいた口座に振り込ませていただきます。 ※本給付金の受給を辞退する方は、 「受給拒否の届出書」 を吉富町役場子育て健康課にご提出ください。提出された方は、本給付金については支給されません。〈届出期限:令和3年12月23日(木)〉
●申請必要の場合
申請書で指定した口座に振り込みます。 指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)が支給されませんので、令和3年3月末までに必ずご対応をお願いします。
児童手当の所得制限限度額
令和3年度(令和2年分)の所得が所得制限限度額を超える方は、今回の給付の対象外の可能性があります。扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
(注)
1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※ 入院等やむを得ない事由により児童手当の認定請求をせず、令和3年9月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象になり得るので、ご相談ください。
「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに吉富町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに吉富町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせは子育て健康課
電話0979-24-1133
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1