生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について
2019年05月28日 更新
中小企業等の労働生産性の向上を積極的に後押しするため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月31日付けで国の同意を得ました。
これに伴い、中小企業等が計画期間内に労働生産性を向上させるため先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が吉富町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。計画の認定を受けた場合は、一定の要件を満たす償却資産に係る固定資産税の課税標準が3年間ゼロになる特例や国補助金の優先採択など支援措置を受けることができます。
先端設備等導入計画について
対象業種・規模
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業* | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千円以下 | 200人以下 |
*自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 | ・導入促進指針及び吉富町の導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること |
・人員削減を目的とした取組ではなく、雇用の安定に配慮した計画であること
・吉富町暴力団排除条例(平成22年3月23日条例第3号)第2条に規定する暴力団等が関連する事業でないこと
・町税等の滞納がないこと
「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合の支援について
固定資産税の特例措置
対象者 | ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業とはなりません。 (1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人 (2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械及び装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具及び備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(60万円以上/14年以内)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
設備取得時期 | 計画認定日から平成33年(2021年)3月31日 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする |
固定資産税の特例について(スキーム図)
国の補助金における優先採択
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業等は、以下4つの国の補助金において、優先採択が行われます。
各補助金の公募時期等は異なりますので、詳細情報は各補助金のホームページや下記窓口にお問い合わせください。
補助事業名 | 問い合わせ窓口 |
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 (ものづくり・サービス補助金) |
ものづくり企業サポートセンター (福岡県中小企業団体中央会) 電話092-260-3714 |
小規模事業者持続化補助金 (持続化補助金) |
吉富町商工会 電話0979-22-0228 |
戦略的基盤技術高度化支援事業 (サポイン補助金) |
九州経済産業局地域経済部産業技術課 電話092-482-5464 |
サービス等生産性向上IT導入支援事業 (IT補助金) |
サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター 電話0570-000-429 (IT電話等)電話042-303-1441 |
金融支援について
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。「先端設備等導入計画」を提出する前に関係機関へご相談ください。
問い合わせ
福岡県信用協会 電話092-415-2609
提出書類
申請時に必要な書類
(1)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(docx形式 22.0KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例(pdf形式 186.0KB)
(2)
認定支援機関確認書(docx形式 25.2KB)
(3)町税の納税証明書(滞納がない証明)
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
(4)工業会証明書(写し)
(5)
先端設備等に係る誓約書(docx形式 24.0KB)
※申請時に工業会証明書提出できない場合のみ必要
変更申請に必要な書類
(1)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(docx形式 24.5KB)
(2)
変更後の先端設備等に係る誓約書(docx形式 23.1KB)
お問い合わせは地域振興課
電話0979-24-1177
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1