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【新型コロナウィルス関連】危機関連保証の発動について

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を発動しました。この制度は、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種※を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2億8000万円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2億8000万円)とは別枠(2億8000万円)で借入債務の100%を保証する制度です。※保証対象業種に限る。

指定期間

令和2年2月1日から令和3年6月30日まで

認定要件

新型コロナウィルスが原因となり、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

認定手続き

この制度の利用のため、町の認定を必要とする方は以下の書類をご提出ください。
■必要書類
認定申請書 2部
・認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(試算表・月別売上表・売上台帳等) 1部

詳しくは、関係機関のホームページをご参照ください。
中小企業庁ホームページ

 

 

お問い合わせは地域振興課

電話0979-24-1177

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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