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固定資産税について

2019年05月15日 更新

■固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価値をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

【1】固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

  • 土地
    登記簿または土地課税台帳に所有者として、登記または、登録されている人。
  • 家屋
    登記簿または家屋課税台帳に所有者として、登記または、登録されている人。
  • 償却資産
    償却資産課税台帳に所有者として、登録されている人。

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

【2】固定資産税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

■償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。

●償却資産の課税の対象になる例

  1. 構築物(煙突・鉄塔・岸壁など)
  2. 機械及び装置(旋盤・ポンプ・動力配線設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車・客車・トロッコ・大型特殊自動車など)
  6. 工具・器具・備品(測定工具・切削工具・机・いす・ロッカーなど)

 

●償却資産の課税の対象にならない例

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの。(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの。(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

■お問い合わせ

税務課 TEL 0979-24-1125

お問い合わせは税務課

電話0979-24-1125

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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