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選挙人名簿について

2019年06月14日 更新

●被登録資格
 選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3箇月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
 これに加え、平成28年1月の法改正により、次の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされることとなりました(平成28年6月19日施行)。
(1)旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である17歳の人が転出後4箇月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3箇月未満である場合。
(2)旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4箇月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3箇月未満である場合。

●登録
 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

●登録の抹消
 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
(1)死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
(2)転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4箇月を経過したときに抹消します。
(3)登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。
※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。
 選挙権を回復すれば、その表示は消されます。

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