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在外選挙制度における出国時登録申請について

2019年06月14日 更新

在外選挙制度とは、国外に居住する日本国民が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙の投票を国外でも行える制度です。
在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等において行うものに限られていました(在外公館申請)。
公職選挙法施行令等の改正により、平成30年6月1日から、国外に転出する前に国外への転出届を提出する際に役場の窓口でも、在外選挙人名簿への登録移転の申請が行えるようになりました(出国時申請)。

出国時申請について

【申請できる者】
年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した者のうち、国内の最終住所地の選挙人名簿に登録されている方です。

【申請できる期間】
国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

【申請方法】
申請は、申請者本人か、申請者から委任を受けた方ができ、直接役場窓口で行います。

【申請に必要な書類】
≪本人の申請の場合≫
・本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
≪申請者から委任を受けた方の申請の場合≫
・申請者の本人確認書類
・申請者の申出書
・申請に来ている方の本人確認書類

 

●在外選挙出国時登録申請始まる!

 

●問合せ
吉富町選挙管理委員会(総務課内)
0979-24-1122

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