メニューを閉じる

選挙のQ&A

2019年06月14日 更新

Q:18歳になったら投票ができるの?
A:日本国民で、満18歳以上になると選挙権がありますが、地方選挙(知事や市町村長、県や市町村の議員の選挙)については、その区域内に引き続き3ヶ月以上住んでいることが必要になります。

選挙権があっても選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。その市町村の住民基本台帳に引き続き3ヶ月以上記録されている人、または、引き続き3ヶ月以上記録された後、その市町村から転出し、転出後4ヶ月を未経過である人が、選挙人名簿に登録されます。

 

Q:投票所で誕生日を聞かれるのはなぜ?
A:大切な一票を確実にご本人に投票していただくため、投票に来られた人がご本人であることを確認させていただいています。

その確認として誕生日をおたずねしています。 万一、他人がなりすまして投票してしまったら、なりすまされた人が投票できなくなってしまいます。
ご理解とご協力をお願いします。

 

Q:投票所入場券をなくしたら投票はできないの?
A:投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人照合をスム-ズに行うためのものです。

投票所入場券が届いていない場合や紛失してしまった時でも、選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。その際は、本人確認を行ったうえで、投票していただきます。

 

Q:自宅で寝たきりの人が、投票する方法ないの?
A:「身体障害者手帳」や「戦傷病者手帳」をお持ちの人で、一定の障がいの程度に該当する場合は、自宅から「郵便等による不在者投票」で投票する方法があります。

介護保険の「要介護5」の認定を受けている人も、この制度を利用して自宅で投票することができます。

 

Q:外国に住んでいても投票できるの?
A:仕事や留学などで外国に住んでいても、国政選挙の投票ができる「在外選挙制度」があります。「在外選挙制度」を利用するためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。

 

Q:選挙運動はいつからできるの?
A:選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届出が受理された時から投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間の選挙運動は禁止されています。

この期間中の選挙運動用の自動車などでの連呼行為や街頭演説は、午前8時から午後8時までとされています。

 

Q:インタ-ネットで選挙運動ができるの?
A:候補者及び政党等は、ウェブサイト等及び電子メール(制限あり)を利用した選挙運動が可能です。ただし、氏名や電子メールアドレス等の表示義務や一定の記録の保存義務があります。

有権者は、ウェブサイト等を利用した選挙運動は可能ですが、電子メールを利用した選挙運動を行うことは禁止されています。
・ウェブサイト等とは、ホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブック等、動画共有サービス、動画中継サイト等をいいます。
・年齢18歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません。
総務省インターネット選挙運動解説(PDFファイル660KB)

 

Q:政治家は寄附を禁止されているの?
A:政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)は、選挙区内の人や団体に対してお金や物を送ること(寄附行為)は、罰則をもって禁止されています。ただし、政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償(食事の提供を除く)を除きます。また、第三者が候補者等を名義人として選挙区内の人たちに対する寄附をすること、候補者等の後援団体が選挙区内の人たちに対し寄附をすることも罰則をもって禁止されています。さらに、選挙人が政治家に対し、寄附を求めることも禁止されています。

【禁止されている寄附の例】
病気見舞い、お祭りへの寄附や差し入れ、地域行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ、葬式の花輪や供花、お歳暮やお年賀、本人が出席しない場合の結婚祝いや香典など
「贈らない、求めない、受け取らない」という「三ない運動」を行っています。

上へ戻る 上へ戻る 上へ戻る