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供託金制度について

2023年03月02日 更新

供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。供託金は原則として現金又は債券で供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、候補者は、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託書)を提出することとなっています。(供託金の取り扱いは法務局です。)

当選若しくは一定以上の結果を残した場合には供託金は全て返還されますが、得票数が供託物没収点に達しない場合は没収されます。

供託金の額について

選挙の種類

供託金の額

供託物の没収点

町長

50万円

有効投票の総数×1/10

町議会議員

15万円

有効投票の総数÷議員の定数(10人)×1/10

上記にお示ししていますとおり、町議会議員選挙においても供託金制度が導入されました。告示日前又は告示日に指定された金額を法務局に供託し、受領した供託書を立候補届出日に選挙管理委員会へ提出していただく必要があります。
なお、供託金の手続き等における詳細については、立候補予定者説明会で資料配布いたします。

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