供託金制度について
2023年03月02日 更新
供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。供託金は原則として現金又は債券で供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、候補者は、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託書)を提出することとなっています。(供託金の取り扱いは法務局です。)
当選若しくは一定以上の結果を残した場合には供託金は全て返還されますが、得票数が供託物没収点に達しない場合は没収されます。
供託金の額について
選挙の種類 |
供託金の額 |
供託物の没収点 |
町長 |
50万円 |
有効投票の総数×1/10 |
町議会議員 |
15万円 |
有効投票の総数÷議員の定数(10人)×1/10 |