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投票の方法について

2019年06月14日 更新

選挙の投票をするには、いくつかの方法があります。

【 投票日の当日投票 】

投票は、投票日当日に指定された投票所で行うことが原則です。
指定された投票所がどこであるかは、選挙の際に選挙管理委員会から送られてくる「投票所入場券」で確認してください。
投票所には、「投票所入場券」をご持参ください。
なお、投票所入場券をなくしたときは、投票所の係員に申し出て、「投票所入場券」の再発行の手続きをしてください。その際、本人確認をさせていただきます。

(1)点字投票
視覚に障害のある人は、点字で投票することができます。点字投票を希望される方は、投票所の係員に申し出てください。
(2)代理投票
身体の障害などで、ご自分で投票用紙に記載することができない人は、投票所の係員が代筆する代理投票ができます。代理投票を希望される方は、投票所の係員に申し出てください。

【 期日前投票 】

投票日に仕事や用事があるため、投票日前に吉富町の期日前投票所で投票する場合

投票は、投票日当日に指定された投票所で行うのが原則ですが、投票日に投票(所)に行けない人のために、期日前投票制度があります。
投票日当日に仕事や旅行等の予定がある人や、手術や出産等で投票日当日に歩行が困難となることが見込まれる人等は、投票日前に投票ができます。
投票日当日に、次のいずれかに該当すると見込まれるときは、期日前投票をすることができます。
1 仕事や学業がある人、本人又は親族の冠婚葬祭がある人
2 買い物や旅行・レジャ-などで、投票区外に出かける人
3 病気や出産、体が不自由などにより歩行するのが困難な人
4 交通至難の島等に居住・滞在する人
5 選挙人名簿に登録されている市区町村外に転居している人
6 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難な人

≪ 期日前投票のできる期間・時間 ≫
期間 選挙の告示日(公示日)の翌日から投票日の前日まで
時間 午前8時30分から午後8時まで

期日前投票の際に、投票所入場券の裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記載していただき、提出されれば本人確認のうえ、期日前投票ができます。

【 不在者投票 】

投票日に仕事や用事があるため、投票日前に期日前投票所以外の場所で投票する場合

仕事や旅行などで、選挙期間中、吉富町以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
選挙期日には18歳を迎え選挙権を有することとなるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者については、期日前投票をすることができないので、例外的に不在者投票をすることができます。
投票日に、次のいずれかに該当すると見込まれるときは、不在者投票をすることができます。
1 仕事や学業がある人、本人又は親族の冠婚葬祭がある人
2 買い物や旅行・レジャ-などで、投票区外に出かける人
3 病気や出産、体が不自由などにより歩行するのが困難な人
4 交通至難の島等に居住・滞在する人
5 選挙人名簿に登録されている市区町村外に転居している人
6 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難な人

≪ 不在者投票のできる期間 ≫
選挙の告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までです。

≪ 不在者投票の方法 ≫
◇ 入院・入所中の病院や老人ホ-ムでの不在者投票
病院や老人ホ-ムなどで県の選挙管理委員会が指定した施設に入院・入所している人はその施設内で不在者投票ができます。
● 投票の方法
1 指定を受けた施設の長に不在者投票がしたい旨を申し出てください。
2 施設の長が選挙管理委員会に対して、投票される入院・入所者の投票用紙等をまとめて請求します。
3 選挙管理委員会は施設の長に、投票される入院・入所者の投票用紙等をまとめて交付します。
4 入院中・入所中の方が施設内で投票します。
5 施設の長は、投票済みの投票用紙等を選挙管理委員会へ送ります。
(施設の長は、投票の内容を見ることはできません。)

◇ 出張・旅行などで滞在している市区町村での不在者投票
仕事や旅行などで吉富町以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
● 投票の方法
1 吉富町選挙管理委員会に、「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入して投票用紙を請求してください。
2 滞在地の住所に投票用紙や関係書類が郵送されてきます。
※中に入っている封筒は開封せずにそのまま滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参してください。
3 滞在先の市区町村の選挙管理委員会の指示に従って投票をしてください。
4 滞在先の市区町村の選挙管理委員会は、投票済みの投票用紙等を吉富町選挙管理委員会へ送ります。
※投票用紙等の郵送等に時間を要しますので、早めに手続をしてください。

◇ 船員の不在者投票
船員で選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、期日前投票のほかに次のように不在者投票ができます。
1 指定されている港の所在地の市区町村選挙管理委員会で投票用紙の交付を受け、その場で投票することができます。
2 日本国外を航行する船舶に乗船する船員は、指定されている船舶内で投票して、ファクシミリを用いて送信することができます。この場合、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続きが必要です。「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、投票所(期日前投票所含む)で投票する場合でも、「選挙人名簿登録証明書」がないと投票できません。必ず持参してください。

◇ 身体に重度の障がい等がある方の郵便等による不在者投票
身体に一定程度を超える重度の障がい等のある人で、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人は、自宅等で投票用紙の記入をして、それを郵便等により送付する方法によって投票することができます(さらに一定の条件を満たす人は、事前の手続きにより、代理記載制度の利用もできます。)。
郵便等による不在者投票のための投票用紙及び封筒の請求は、「郵便投票証明書」を提示して投票日の4日前までに行わなければなりません。

郵便等による不在者投票(パンフレット:総務省)(pdf形式744.0KB)
郵便等による不在者投票の手引 (平成28年6月作成福岡県選挙管理委員会)(pdf形式566.0KB)

【 在外投票 】

国外に居住する日本国民が投票する場合(在外選挙制度)

国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙)については、仕事や留学などで海外に居住している人も投票できる在外選挙制度があります。
投票するためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」に登録され「在外選挙人証」の交付を受けておく必要があります。

(1)在外選挙人名簿への登録
(ア)出国時申請
転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間に申請ができます。
【 対象者 】
・満18歳以上の日本国民
・国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている者

出国時登録申請
リーフレット(pdf形式336.0KB)
申請書(第4号様式の3)(pdf形式118.0KB)
申出書(第5号様式の3)(pdf形式46.4KB)

(イ) 在外公館申請
お住いの住所を管轄する在外公館(大使館・領事館)で登録申請が必要です。日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、登録できません。
【 対象者 】
・満18歳以上の日本国民
・引き続き3ヵ月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する者
※登録の申請については3ヵ月経っていなくても行うことができます。

(2)在外選挙制度による投票(在外投票)
在外投票には次のような方法が設けられています。いずれの投票の場合でも投票の際に「在外選挙人証」の提示が必要です。
1 在外公館投票(在外公館に設けられる投票所で行う投票)
2 郵便等投票(投票用紙をあらかじめ取り寄せて、郵便等によって行う投票)
3 日本国内における投票(選挙期間にちょうど一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う国内での投票)

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