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農業者年金について

2016年06月22日 更新

農業者年金業務

農業委員会は、農業者年金基金からの業務委託を受け、受給者の方の各種手続・相談業務、また農業者年金制度の周知・加入促進活動等を行います。

農業者年金を受給している方へ

・年に1回の現況届けの提出(毎年6月)を忘れないようにしましょう
・住所異動をしたときや、年金受け取り口座を変更するときは届出が必要です。
農業委員会またはJAにご相談ください。
・受給者の方が亡くなった時は、「死亡届」の提出が必要です。未支給分の年金があるときはあわせて「未支給年金支給請求書」も必要です。必要書類等詳しくは農業委員会またはJAにご相談ください。
・経営移譲年金を受給している方は、農地の返還を受け農業経営を再開したときなど、支給停止になる場合があります。農地や世帯員に異動・変更があるときは事前にご相談ください。

農業者年金に加入しませんか

農業者年金制度は「農業者にもサラリーマン並みの老後保障を」として昭和46年に発足し、平成14年の制度改正を経て現在の新制度になりました。新制度は、自分の掛け金とその運用益を将来年金として受け取る「積立方式」であり、加入者数や財政事情に左右されない安定した制度です。農業者のための公的年金として、優遇措置もあります。老後の備えに農業者年金加入を考えてみませんか。
加入資格
次の3つの要件を満たす方が加入できます。
1.60歳未満であること
2.年間60日以上農業に従事すること
3.国民年金第1号被保険者であること
(保険料の免除を受けていないこと)

制度の特徴

・保険料の額は自由に決められます(月額2万~6万7千円)
・終身年金で80歳までの保証付
・保険料は全額社会保険料控除の対象となります
・認定農業者など意欲ある担い手には保険料の国庫補助があります

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