農業
農地を耕作する目的で農地を取得する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可を受けなければなりません。
許可を受けずに行った売買(貸借)などは効力を生じませんので、ご注意下さい。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
○農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的
に耕作すること(すべて効率利用要件)
・法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること
(下限面積要件)
・申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組
織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。