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農地の相続について

2019年06月17日 更新

農地の相続について(農地法第3条の3第1項の規定による届出)

相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により農地又は採草放牧地の権利を取得したときに届出します。
届出時期は、農地又は採草放牧地の権利取得をしたことを知った時点から10ヵ月以内に届出を行ってください。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
なお、この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのもので、権利取得の効力を発生させるものではないことに注意してください。
また、この届出は所有権移転登記に代わるものではありません。

申請書類
農地法第3条の3第1項届出書*PDF

●PDFファイル70KB

2016/02/11
農地法第3条の3第1項届出書*Word

●Wordファイル55KB

2016/02/11

記載例

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