赤ちゃんが生まれたら(出生届)
赤ちゃんが生まれたときは、生まれた日から14日以内に出生届を出してください。
届けるところ
本籍地、届出人の所在地、出生地のうちいずれからの市区町村役場。出生届の用紙は、上記の窓口のほか、病院、医院、助産所にも用意しています。
届ける人
1.父親または母親
2.父親も母親も届けられないときは、同居者、出産に立ち会った医師・助産師または、その他の者
3.父母が婚姻届を出していないときは母親、母親が届けられないときは、2の順
届出に必要なもの
- 出生届書
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)