○一般職の職員の給与に関する条例
昭和36年2月28日
条例第68号
吉富町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第52号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会及び公平委員会の事務部局に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、他の条例及び次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 給与は、職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。
(給料)
第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第5条 この条例に定める給料表は、
別表1のとおりとする。
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、
第23条の2に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
(職員の職務の級)
第6条 職員の職務の級は、その複雑困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、
別表2のとおりとする。
2 任命権者は、すべての職員の職を前項に規定する
別表2の基準に従い、前条第1項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付し、同項の給料表により職員の給料を支給しなければならない。
(初任給、昇給、昇格等の基準)
第7条 新たに給料表の適用を受ける職員となったものの号給は、規則の定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳(労務職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
9 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(給料の支給)
第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、その支給は、毎月21日とし、その日が日曜日及び土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日及び土曜日又は休日でない日に支給する。
2 職員に給与を支給する際、その給与から次の各号に掲げるものを本人の申出により控除することができる。
(1) 団体取扱いに係る預貯金及び貸付金の弁済金
(2) 団体取扱いに係る物品の購入代金
(3) 団体取扱いに係る生命保険料及び火災保険料
(4) 職員団体等の組合費
(5) 職員親和会の会費
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から
職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(給料の調整額)
第10条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務の時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときはその特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定するものについてその職務の特殊性に基づき、町長の定める基準に従い支給する。
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養をうけているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については13,000円とし、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(住居手当)
第13条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸家を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第13条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円
へ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 20,900円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 24,500円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月あたりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等にかかる通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第13条の4 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 4級地 100分の10
(2) 6級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第13条の5 派遣又は出向に伴い住居を移転し、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該派遣又は出向の直前の住居から当該派遣又は出向の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、23,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
(給与の減額)
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき
第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項について同じ。)における勤務
(2) 前項に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 前項の規定にかかわらず、
職員の勤務時間、休暇等に関する条例第5条の規定により、あらかじめ
同条例第3条第2項又は
第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、
第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(
職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、
第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5
職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、
第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第16条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき
第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の時間外に勤務しても休日勤務手当は、支給されない。
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(宿日直手当)
第19条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、
別表3で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
(期末手当)
第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3まで及び附則第13項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日及び土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日及び土曜日又は休日でない日。次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(第21条及び附則第16項において「特定幹部職員」という。)にあっては、6月に支給する場合においては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額)に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第13項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 一般職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して、規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲で、規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第20条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思慮するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、地方公務員法第49条の3に規定する処分があったことを知った日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、町長に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てについては、一時差止処分は地方公務員法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第49条の2第1項に規定する職員とそれぞれみなして、同法第49条の2及び第49条の3までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第13項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日及び土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日及び土曜日又は休日でない日。以下この条及び附則第13項第4号において「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第13項第4号において同じ。)において受けるべき額に100分の67.5を乗じて得た額(特定幹部職員にあっては100分の87.5)の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5(特定幹部職員にあっては、100分の42.5)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれ基準日現在において、職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
4
第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、
同条第5項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、
第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、
同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する支給日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(管理職手当等の支給方法)
第22条 管理職手当、扶養手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
第23条 退職手当の額その他その支給については、福岡県市町村職員退職手当組合の退職手当支給条例により支給する。
(再任用職員についての適用除外)
(臨時又は非常勤職員の給与)
第23条の3 臨時又は常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給与又は報酬については、他の常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
2 前項の臨時又は常勤を要しない職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の給与又は報酬を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第24条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(特殊勤務手当等)
第25条 特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、それぞれ別に定めるところによる。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 昭和32年制定の吉富町条例第52号の吉富町職員の給与に関する条例は、この条例の施行と同時にこれを廃止する。
3 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で、職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(町長の定める職員については、当該月数に町長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号給とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第3項の適用については、町長の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときはその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給を超えるときは、町長の定める給料月額とすることができる。
5 改正後の条例第7条第5項及び第7項の規定の適用については、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 附則第3項及び附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第7条第5項及び第7項の規定の適用については、附則第3項及び附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき町長の定めるところにより算出した月数を延長する。
7 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。
8 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間又は附則第6項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
12 別表(1)の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
13 当分の間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第15項及び第16項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第15項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第21条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(5) 第24条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第24条第1項 前各号に定める額
ロ 第24条第2項又は第3項 第1号及び第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 第24条第4項 第1号に定める額に、100分の60以内を乗じて得た額
14 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
15 附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
16 附則第13項の規定が適用される間、第21条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125(特定幹部職員にあっては、100分の1.3125)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の67.5(特定幹部職員にあっては、100分の87.5)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
附 則(昭和41年3月17日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第13条第2項及び第3項並びに附則第9項及び第10項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(号給の切替)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 附則第2項の規定による切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第7条第4項)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3ケ月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間においてこの条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 改正後の条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
10 改正後の条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
昇給期間の短縮される号給の表
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職務の等級
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1等級
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2等級
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3等級
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4等級
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5等級
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給料表
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1〜3
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2〜8
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6〜12
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9〜15
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/ |
備考
1 この表中「1〜3」等とあるのは、「1号給から3号給」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例)による改正前の条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附 則(昭和42年2月22日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 略
附 則(昭和43年2月19日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第19条の規定は、昭和43年4月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における給料表の旧号給に対応する改正後の給料表の号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和44年2月18日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第20条並びに第21条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第5条第1項別表(1)の規定は昭和43年7月1日から、改正後の条例第24条の2の規定は同年12月14日から適用する。
(号給職員の切替)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における給料表の旧号給に対応する改正後の給料表の号給とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和45年2月19日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第13条の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。
(号給職員の切替)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における給料表の旧号給に対応する改正後の給料表の号給とする。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族である18歳未満の子で改正前の給与条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のなかった者
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
5 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年2月10日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から適用し、第7条第4項及び第6項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和45年5月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正後の給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における給料表の旧号給に対応する改正後の給料表の号給とする。
(給与の内払)
4 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和47年2月16日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用し、第13条の3の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(1)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表(1)の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における号給月額は旧号給に対応する同表の暫定号給月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第7条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表(1)の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(改正後の条例第7条の適用の経過措置)
6 改正後の条例第7条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表(1)の暫定号給月額欄に定める号給月額と同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定号給月額」とする。
(号給職員でない職員の改定)
7 条件付採用職員については、他の一般職の職員に準じ町長がこれを定める。
(給与の内払)
8 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
|
|
職務の等級
|
旧号給
|
新号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
|
給料表
|
5等級
|
|
|
月
|
円
|
|
1
|
2
|
|
|
|
2
|
3
|
|
|
|
3
|
4
|
|
|
|
4
|
5
|
|
|
|
5
|
6
|
3
|
35,600
|
|
6
|
7
|
6
|
36,800
|
|
7
|
8
|
9
|
38,100
|
附 則(昭和48年2月17日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(号給職員の切替)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における給料表の旧号給に対応する改正後の給料表の号給とする。
(号給職員でない職員の切替)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給料表の適用を受けない職員及び切替期間中に改正前の給料表の適用を受けることとなった職員の給与の切替については、号給職員に準じて町長がこれを定める。
(給与の内払)
5 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年10月1日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(号給職員の切替)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、附則別表(2)給料切替表に掲げるその者の切替日の前日における給料表の旧号給に対応する改正後の給料表の号給とする。
(号給職員でない職員の切替)
4 条件附採用職員の給料の切替及び給料額については、他の一般職の職員に準じて任命権者がこれを定める。
(給与の内払)
5 改正前の給与条例に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
給料切替表
|
号給\等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
|
1
|
―円
|
―円
|
―円
|
―円
|
39,800円
|
45,800円
|
34,500円
|
39,500円
|
26,200円
|
―円
|
|
2
|
62,100
|
69,500
|
50,100
|
56,900
|
42,100
|
48,400
|
36,100
|
41,400
|
27,300
|
31,000
|
|
3
|
65,200
|
72,800
|
52,900
|
59,800
|
44,400
|
51,000
|
37,900
|
43,500
|
28,400
|
32,100
|
|
4
|
68,300
|
76,100
|
55,700
|
62,700
|
46,900
|
53,600
|
39,800
|
45,700
|
29,500
|
33,200
|
|
5
|
71,400
|
79,400
|
58,500
|
65,700
|
49,400
|
56,300
|
41,900
|
47,900
|
30,700
|
34,400
|
|
6
|
74,500
|
82,700
|
61,300
|
68,700
|
51,900
|
59,000
|
44,000
|
50,100
|
31,900
|
36,100
|
|
7
|
77,700
|
86,200
|
64,200
|
71,700
|
54,400
|
61,600
|
46,100
|
52,300
|
33,200
|
37,800
|
|
8
|
80,900
|
89,700
|
67,100
|
74,800
|
56,900
|
64,100
|
48,200
|
54,500
|
34,500
|
39,500
|
|
9
|
84,100
|
93,200
|
70,000
|
77,900
|
59,400
|
66,600
|
50,000
|
56,400
|
35,700
|
40,800
|
|
10
|
87,300
|
96,700
|
72,900
|
81,000
|
61,900
|
69,100
|
51,800
|
58,300
|
36,900
|
42,100
|
|
11
|
90,500
|
100,200
|
75,800
|
84,000
|
64,200
|
71,500
|
53,600
|
60,100
|
38,100
|
43,300
|
|
12
|
93,400
|
103,500
|
78,500
|
87,000
|
66,500
|
73,900
|
55,400
|
61,900
|
39,300
|
44,500
|
|
13
|
96,100
|
106,500
|
81,200
|
89,900
|
68,800
|
76,300
|
57,200
|
63,700
|
40,400
|
45,600
|
|
14
|
98,800
|
109,500
|
83,400
|
92,500
|
70,800
|
78,400
|
58,300
|
64,900
|
41,500
|
46,700
|
|
15
|
101,500
|
112,200
|
85,200
|
94,700
|
72,800
|
80,500
|
59,400
|
66,100
|
42,500
|
47,700
|
|
16
|
104,200
|
114,900
|
86,600
|
96,400
|
74,300
|
82,000
|
60,400
|
67,100
|
43,400
|
48,600
|
|
17
|
106,200
|
117,000
|
87,900
|
97,800
|
75,500
|
83,300
|
61,400
|
68,100
|
44,300
|
49,500
|
|
18
|
108,200
|
119,100
|
89,200
|
99,100
|
76,700
|
84,500
|
62,400
|
69,100
|
|
|
|
19
|
110,200
|
121,100
|
90,500
|
100,400
|
77,900
|
85,700
|
63,400
|
70,100
|
|
|
|
20
|
112,200
|
123,100
|
91,800
|
101,700
|
79,100
|
86,900
|
|
|
|
|
|
21
|
|
|
93,100
|
103,000
|
80,300
|
88,100
|
|
|
|
|
附 則(昭和48年11月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の規定は、同年12月1日から適用する。
(特定号給の切替え)
3 旧号給が附則別表に掲げられている号給である職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 前項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 前項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第13条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の2の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の2の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例施行の日から任命権者の定める日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切換日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
7 旧号給の切替及び号給職員でない職員の切替については、他の職員との均衡を考慮して、任命権者がこれを定めるものとする。
特定号給職員の号給の切替表
|
職務の等級
|
旧号給
|
新号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
|
1等級
|
14
|
14
|
3月
|
6月
|
156,900円
|
|
15
|
15
|
6
|
9
|
159,200
|
|
16
|
15
|
|
|
|
|
17
|
16
|
3
|
6
|
164,100
|
|
2等級
|
15
|
15
|
3
|
6
|
140,400
|
|
16
|
16
|
6
|
9
|
143,100
|
|
17
|
16
|
|
|
|
|
18
|
17
|
3
|
6
|
147,800
|
|
19
|
18
|
6
|
9
|
149,000
|
附 則(昭和49年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附 則(昭和49年6月8日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年7月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附 則(昭和49年11月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条及び第20条の規定は、昭和49年12月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 この条例中第4条の「調整手当」を削る部分及び第13条の5を削除する部分並びに第13条の2及び第13条の3を改める部分は昭和51年4月1日から適用する。第5条第1項、第6条、第7条及び第12条を改める部分は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第13条の2第2項の改正規定による住居手当の支給額が改正前の規定による支給額に達しないこととなる者については、昭和51年3月31日まで改正前の規定による住居手当を支給する。
(号給の切替え等)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給は、附則別表1の切替表の切替日の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する新号給欄に定める号給とする。
(特定の職務の等級及び号給の切替等)
4 切替日の前日において、その者の属する職務の等級が1等級及び2等級(以下「旧等級」という。)である職員のうち、改正後の条例第6条に規定する別表2の1等級及び2等級の職務とされないこととなる職員の切替日における等級及び号給は、前項の規定にかかわらず附則別表2の切替表の旧等級及び旧号給に対応する新等級欄及び新号給欄に定める等級及び号給とする。
(切替期間における異動者の等級及び号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、町長の定めるところによる。
(最高号給の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を受けていた職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則第3項の規定により切替えられる職員の号給の切替表
|
\等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
|
旧号給\ |
新号給
|
新号給
|
新号給
|
新号給
|
新号給
|
|
1
|
|
|
|
特1
|
|
|
2
|
|
|
|
1
|
|
|
3
|
|
|
2
|
2
|
|
|
4
|
|
3
|
|
3
|
|
|
5
|
|
4
|
4
|
4
|
|
|
7
|
6
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
7
|
|
9
|
|
|
|
|
8
|
|
10
|
8
|
|
|
|
9
|
|
13
|
11
|
|
|
|
|
|
18
|
15
|
|
|
|
|
附則第4項の規定により切替えられる職員の等級及び号給の切替表
|
旧等級
|
新等級
|
旧号給
|
新号給
|
旧等級
|
新等級
|
旧号給
|
新号給
|
旧等級
|
新等級
|
旧号給
|
新号給
|
|
1等級
|
2等級
|
5
|
8
|
1等級
|
3等級
|
5
|
13
|
2等級
|
3等級
|
4
|
7
|
|
6
|
9
|
10
|
20
|
6
|
9
|
|
8
|
11
|
|
7
|
10
|
|
9
|
12
|
|
|
|
14
|
17
|
|
15
|
18
|
附 則(昭和52年2月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例中期末手当及び勤勉手当に関する規定は昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年3月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月28日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、町長の定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(用語の意義)
2 この条例において、用語の意義はそれぞれ次のとおりとする。
切替日 昭和52年4月1日
切替期間 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間
改正前の条例 改正前の一般職の職員の給与に関する条例
改正後の条例 改正後の一般職の職員の給与に関する条例
(住居手当に関する経過措置)
3 改正前の条例第13条の2の規定により、切替期間及びこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員の住居手当については、改正後の条例第13条の2の規定にかかわらず昭和53年3月31日まで、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、この附則に定めるもののほか、町長が定める。
附 則(昭和53年12月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定(第20条を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(用語の意義)
2 この条例において用語の意義は、それぞれ次のとおりとする。
切替日 昭和53年4月1日
改正前の条例 改正前の一般職の職員の給与に関する条例
改正後の条例 改正後の一般職の職員の給与に関する条例
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当に関する特例)
4 改正後の条例第20条の規定にかかわらず、昭和53年12月に職員に支給する期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給した期末手当の額とする。
5 改正後の条例第20条の規定にかかわらず、昭和54年3月に職員に支給する期末手当の額は、同条の規定による額から、前項の規定による額と改正後の条例第20条の規定によるものとした場合に同条の規定により昭和53年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。
(委任)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、この附則に定めるもののほか、町長が定める。
附 則(昭和54年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(用語の意義)
2 この条例において用語の意義は、それぞれ次のとおりとする。
切替日 昭和54年4月1日
切替期間 昭和54年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間
改正前の条例 改正前の一般職の職員の給与に関する条例
改正後の条例 改正後の一般職の職員の給与に関する条例
(住居手当に関する経過措置)
3 改正前の条例第13条の2の規定により、切替期間及びこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員の住居手当の額が、改正後の条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、改正後の条例第13条の2の規定にかかわらず昭和55年3月31日まで、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、この附則に定めるもののほか、町長が定める。
附 則(昭和55年12月19日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定(第20条を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。
(用語の意義)
2 この条例において用語の意義は、それぞれ次のとおりとする。
切替日 昭和55年4月1日
改正前の条例 改正前の一般職の職員の給与に関する条例
改正後の条例 改正後の一般職の職員の給与に関する条例
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、この附則に定めるもののほか、町長が定める。
附 則(昭和56年12月23日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は昭和56年4月1日から適用する。
(用語の意義)
2 この条例において用語の意義は、それぞれ次のとおりとする。
切替日 昭和56年4月1日
切替期間 昭和56年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間
改正前の条例 改正前の一般職の職員の給与に関する条例
改正後の条例 改正後の一般職の職員の給与に関する条例
(住居手当に関する経過措置)
3 改正前の条例第13条の2の規定により、切替期間及びこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員の住居手当の額に、改正後の条例の規定による住居手当の額が達しないこととなる職員の住居手当については、改正後の条例第13条の2の規定にかかわらず昭和57年3月31日まで、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
4 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当並びに昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項中「給料及び扶養手当の月額」と、第21条第2項中の「給料の月額」及び「給料及び扶養手当の月額」については、改正後の条例第5条の別表第1及び第12条第3項の規定にかかわらず、改正前の条例の規定により定められた額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、この附則に定めるもののほか、町長が定める。
附 則(昭和58年12月21日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(用語の意義)
2 この条例において用語の意義は、それぞれ次のとおりとする。
切替日 昭和58年4月1日
改正前の条例 改正前の一般職の職員の給与に関する条例
改正後の条例 改正後の一般職の職員の給与に関する条例
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、この附則に定めるもののほか、町長が定める。
附 則(昭和59年6月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月20日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(用語の意義)
2 この条例において用語の意義は、それぞれ次のとおりとする。
切替日 昭和59年4月1日
改正前の条例 改正前の一般職の職員の給与に関する条例
改正後の条例 改正後の一般職の職員の給与に関する条例
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、この附則に定めるもののほか、町長が定める。
附 則(昭和61年2月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第4項の規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(切替日における職務の級への切替)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)は、改正後の条例附則別表1に掲げられている職務の級の欄に定める職務の級とする。
(切替日における号給又は給料月額の切替等)
3 前項により切替日における職務の級を定める職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、改正後の条例附則別表2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項により新号給を定める職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、この附則に定めるもののほか、町長が定める。
職務の級への切替表
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給料表
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旧等級
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職務の級
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5等級
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1級
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2級
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4等級
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3級
|
|
3等級
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4級
|
|
5級
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|
2等級
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6級
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|
1等級
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7級
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号給の切替表
|
旧号給
|
新号給
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1級
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2級
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3級
|
4級
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5級
|
6級
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7級
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1
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1
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2
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1
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2
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1
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1
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1
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3
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|
3
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2
|
|
3
|
2
|
1
|
2
|
4
|
|
4
|
3
|
|
4
|
3
|
1
|
3
|
5
|
|
5
|
4
|
|
5
|
4
|
2
|
4
|
6
|
|
6
|
5
|
|
6
|
5
|
3
|
5
|
7
|
|
7
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6
|
|
7
|
6
|
4
|
6
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8
|
|
8
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1
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8
|
7
|
5
|
7
|
9
|
|
9
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2
|
9
|
8
|
6
|
8
|
10
|
|
10
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|
3
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10
|
9
|
7
|
9
|
11
|
|
11
|
|
4
|
11
|
10
|
8
|
10
|
12
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12
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|
5
|
12
|
11
|
9
|
11
|
13
|
|
13
|
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6
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13
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12
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10
|
12
|
15
|
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14
|
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7
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14
|
13
|
11
|
13
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16
|
|
15
|
|
8
|
15
|
14
|
12
|
14
|
18
|
|
16
|
|
9
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16
|
15
|
13
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15
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20
|
|
17
|
|
10
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17
|
16
|
14
|
16
|
22
|
|
18
|
|
11
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18
|
17
|
15
|
17
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23
|
|
19
|
|
12
|
19
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18
|
16
|
18
|
24
|
|
20
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|
13
|
20
|
19
|
19
|
25
|
|
21
|
|
14
|
21
|
20
|
17
|
20
|
|
|
22
|
|
15
|
22
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21
|
21
|
|
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23
|
|
16
|
23
|
22
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18
|
22
|
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24
|
|
17
|
24
|
23
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19
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|
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25
|
|
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|
24
|
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26
|
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|
|
25
|
20
|
|
|
附 則(昭和61年3月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月20日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項の別表第3の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、この附則に定めるもののほか、町長が定める。
附 則(昭和62年12月21日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、この附則に定めるもののほか、町長が定める。
附 則(昭和63年12月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則に定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、扶養手当の扶養親族の要件にかかる改正規定については、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第9号で昭和63年12月24日から施行)
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、この附則に定めるもののほか、町長が定める。
附 則(平成元年9月29日条例第19号)
この条例は、平成2年1月7日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年6月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年2月16日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。ただし、第24条第1項の改正規定は平成3年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成3年4月1日から適用する。ただし、第12条第4項及び第19条第1項の改正規定は平成4年1月1日から適用し、第4条第1項及び第19条の2の改正規定は平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年12月22日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届けなければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第12条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。
5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第13条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第18号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第13条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、この附則で定めるもののほか、町長が定める。
附 則(平成5年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項、第15条、第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当に関する特例措置)
8 改正後の条例第20条の規定にかかわらず、平成5年12月に職員に支給する期末手当の額は、改正前の規定により支給した期末手当の額とする。
9 改正後の条例第20条の規定にかかわらず、平成6年3月に職員に支給する期末手当の額は、同条の規定による額から、前項の規定による額と改定後の条例第20条の規定によるものとした場合に同条の規定により平成5年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年12月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当に関する特例措置)
8 改正後の条例第20条の規定にかかわらず、平成6年12月に職員に支給する期末手当の額は、改正前の規定により支給した期末手当の額とする。
9 改正後の条例第20条の規定にかかわらず、平成7年3月に職員に支給する期末手当の額は、同条の規定による額から、前項の規定による額と改正後の条例第20条の規定によるものとした場合に同条の規定により平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年9月28日条例第25号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成7年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成9年3月21日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月22日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項、第21条第2項及び別表3の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年12月21日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年3月17日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表3の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成11年度に限り、改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」と、「100分の145」とあるのは「100分の170」とする。
4 前項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第20条第2項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給された期末手当の額に190分の25(職務の級が7級以上の職員については170分の25)を乗じて得た額
(最高号給等の切替え等)
5 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
9 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年12月21日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第12条第3項の改正規定は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に職員に支給すべき期末手当の額は、第20条第2項中「100分の55」を「100分の35」と読み替えて適用した場合にその者が同月に支給されることになる期末手当の額(以下「3月期末手当基準額」という。)とする。ただし、平成12年12月にその者に支給された期末手当の額及び勤勉手当の額並びに3月期末手当基準額の合計額が、第20条第2項中「100分の175」を「100分の160」と、「100分の155」を「100分の140」と、第21条第2項中「100分の60」を「100分の55」と、「100分の80」を「100分の75」と読み替えて適用した場合に平成12年12月にその者が支給されることとなる期末手当の額及び勤勉手当の額並びに平成13年3月にその者が支給されることとなる期末手当の額の合計額を下回るときは、その下回る額を3月期末手当基準額に加算した額とする。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成13年12月19日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年度に限り、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の155」とあるのは「100分の160」と、「100分の135」とあるのは「100分の140」とする。
3 前項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の給与条例第20条第2項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給された期末手当の額に160分の5を乗じて得た額(特定幹部職員にあっては140分の5を乗じて得た額)
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年12月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第2項、第4項及び第5項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年3月20日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第24条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
4 常勤の特別職の職員の給与等に関する条例(昭和49年条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
5 第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年6月28日条例第15号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年11月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切り替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けたこととなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第24条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの間において在職していなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
7 常勤の特別職の職員の給与等に関する条例(昭和49年条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
8 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月20日条例第8号)
改正 平成21年11月30日条例第12号
平成22年11月29日条例第11号
平成23年11月29日条例第8号
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例又はこれらの規定に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第12号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第8号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第9条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
|
第13条の4第2項第1号
|
100分の10
|
100分の10を超えない範囲で規則で定める割合
|
|
第13条の4第2項第2号
|
100分の3
|
100分の3を超えない範囲で規則で定める割合
|
(規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第11条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
職務の級の切替表
|
給料表
|
旧級
|
新級
|
|
1級
|
1級
|
|
2級
|
|
3級
|
2級
|
|
4級
|
3級
|
|
5級
|
|
6級
|
4級
|
|
7級
|
5級
|
|
8級
|
6級
|
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
|
旧号給
|
経過期間\旧級 |
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
8級
|
|
1
|
3月未満
|
|
|
1
|
1
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
2
|
1
|
6
|
5
|
5
|
5
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
3
|
1
|
7
|
5
|
5
|
5
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
4
|
1
|
8
|
5
|
5
|
5
|
|
12月以上
|
|
|
5
|
1
|
9
|
5
|
5
|
5
|
|
2
|
3月未満
|
1
|
25
|
5
|
1
|
9
|
5
|
5
|
5
|
|
3月以上6月未満
|
2
|
26
|
6
|
2
|
10
|
5
|
5
|
5
|
|
6月以上9月未満
|
3
|
27
|
7
|
3
|
11
|
5
|
5
|
5
|
|
9月以上12月未満
|
4
|
28
|
8
|
4
|
12
|
5
|
5
|
5
|
|
12月以上
|
5
|
29
|
9
|
5
|
13
|
5
|
5
|
5
|
|
3
|
3月未満
|
5
|
29
|
9
|
5
|
13
|
5
|
5
|
5
|
|
3月以上6月未満
|
6
|
30
|
10
|
6
|
14
|
6
|
5
|
5
|
|
6月以上9月未満
|
7
|
31
|
11
|
7
|
15
|
7
|
5
|
5
|
|
9月以上12月未満
|
8
|
32
|
12
|
8
|
16
|
8
|
5
|
5
|
|
12月以上
|
9
|
33
|
13
|
9
|
17
|
9
|
5
|
5
|
|
4
|
3月未満
|
9
|
33
|
13
|
9
|
17
|
9
|
5
|
5
|
|
3月以上6月未満
|
10
|
34
|
14
|
10
|
18
|
10
|
6
|
5
|
|
6月以上9月未満
|
11
|
35
|
15
|
11
|
19
|
11
|
7
|
5
|
|
9月以上12月未満
|
12
|
36
|
16
|
12
|
20
|
12
|
8
|
5
|
|
12月以上
|
13
|
37
|
17
|
13
|
21
|
13
|
9
|
5
|
|
5
|
3月未満
|
13
|
37
|
17
|
13
|
21
|
13
|
9
|
5
|
|
3月以上6月未満
|
14
|
38
|
18
|
14
|
22
|
14
|
10
|
6
|
|
6月以上9月未満
|
15
|
39
|
19
|
15
|
23
|
15
|
11
|
7
|
|
9月以上12月未満
|
16
|
40
|
20
|
16
|
24
|
16
|
12
|
8
|
|
12月以上
|
17
|
41
|
21
|
17
|
25
|
17
|
13
|
9
|
|
6
|
3月未満
|
17
|
41
|
21
|
17
|
25
|
17
|
13
|
9
|
|
3月以上6月未満
|
18
|
42
|
22
|
18
|
26
|
18
|
14
|
10
|
|
6月以上9月未満
|
19
|
43
|
23
|
19
|
27
|
19
|
15
|
11
|
|
9月以上12月未満
|
20
|
44
|
24
|
20
|
28
|
20
|
16
|
12
|
|
12月以上
|
21
|
45
|
25
|
21
|
29
|
21
|
17
|
13
|
|
7
|
3月未満
|
21
|
45
|
25
|
21
|
29
|
21
|
17
|
13
|
|
3月以上6月未満
|
22
|
46
|
26
|
22
|
30
|
22
|
18
|
14
|
|
6月以上9月未満
|
23
|
47
|
27
|
23
|
31
|
23
|
19
|
15
|
|
9月以上12月未満
|
24
|
48
|
28
|
24
|
32
|
24
|
20
|
16
|
|
12月以上
|
25
|
49
|
29
|
25
|
33
|
25
|
21
|
17
|
|
8
|
3月未満
|
25
|
49
|
29
|
25
|
33
|
25
|
21
|
17
|
|
3月以上6月未満
|
26
|
50
|
30
|
26
|
34
|
26
|
22
|
18
|
|
6月以上9月未満
|
27
|
51
|
31
|
27
|
35
|
27
|
23
|
19
|
|
9月以上12月未満
|
28
|
52
|
32
|
28
|
36
|
28
|
24
|
20
|
|
12月以上
|
29
|
53
|
33
|
29
|
37
|
29
|
25
|
21
|
|
9
|
3月未満
|
29
|
53
|
33
|
29
|
37
|
29
|
25
|
21
|
|
3月以上6月未満
|
29
|
54
|
34
|
30
|
38
|
30
|
26
|
22
|
|
6月以上9月未満
|
30
|
55
|
35
|
31
|
39
|
31
|
27
|
23
|
|
9月以上12月未満
|
30
|
56
|
36
|
32
|
40
|
32
|
28
|
24
|
|
12月以上
|
31
|
57
|
37
|
33
|
41
|
33
|
29
|
25
|
|
10
|
3月未満
|
31
|
57
|
37
|
33
|
41
|
33
|
29
|
25
|
|
3月以上6月未満
|
31
|
58
|
38
|
34
|
42
|
34
|
30
|
26
|
|
6月以上9月未満
|
32
|
59
|
39
|
35
|
43
|
35
|
31
|
27
|
|
9月以上12月未満
|
32
|
60
|
40
|
36
|
44
|
36
|
32
|
28
|
|
12月以上
|
33
|
61
|
41
|
37
|
45
|
37
|
33
|
29
|
|
11
|
3月未満
|
33
|
61
|
41
|
37
|
45
|
37
|
33
|
29
|
|
3月以上6月未満
|
33
|
62
|
42
|
38
|
46
|
38
|
34
|
30
|
|
6月以上9月未満
|
33
|
63
|
43
|
39
|
47
|
39
|
35
|
31
|
|
9月以上12月未満
|
34
|
64
|
44
|
40
|
48
|
40
|
36
|
32
|
|
12月以上
|
34
|
65
|
45
|
41
|
49
|
41
|
37
|
33
|
|
12
|
3月未満
|
34
|
65
|
45
|
41
|
49
|
41
|
37
|
33
|
|
3月以上6月未満
|
34
|
66
|
46
|
42
|
50
|
42
|
38
|
34
|
|
6月以上9月未満
|
35
|
67
|
47
|
43
|
51
|
43
|
39
|
35
|
|
9月以上12月未満
|
35
|
68
|
48
|
44
|
52
|
44
|
40
|
36
|
|
12月以上
|
35
|
69
|
49
|
45
|
53
|
45
|
41
|
37
|
|
13
|
3月未満
|
35
|
69
|
49
|
45
|
53
|
45
|
41
|
37
|
|
3月以上6月未満
|
36
|
70
|
50
|
46
|
54
|
46
|
42
|
38
|
|
6月以上9月未満
|
36
|
71
|
51
|
47
|
55
|
47
|
43
|
39
|
|
9月以上12月未満
|
36
|
72
|
52
|
48
|
56
|
48
|
44
|
40
|
|
12月以上
|
37
|
73
|
53
|
49
|
57
|
49
|
45
|
41
|
|
14
|
3月未満
|
37
|
73
|
53
|
49
|
57
|
49
|
45
|
41
|
|
3月以上6月未満
|
37
|
74
|
54
|
49
|
58
|
50
|
46
|
42
|
|
6月以上9月未満
|
37
|
75
|
55
|
50
|
59
|
51
|
47
|
43
|
|
9月以上12月未満
|
37
|
76
|
56
|
50
|
60
|
52
|
48
|
44
|
|
12月以上
|
38
|
77
|
57
|
51
|
61
|
53
|
49
|
45
|
|
15
|
3月未満
|
38
|
77
|
57
|
51
|
61
|
53
|
49
|
45
|
|
3月以上6月未満
|
38
|
78
|
58
|
51
|
62
|
54
|
50
|
46
|
|
6月以上9月未満
|
38
|
79
|
59
|
52
|
63
|
55
|
51
|
47
|
|
9月以上12月未満
|
38
|
80
|
60
|
52
|
64
|
56
|
52
|
48
|
|
12月以上
|
39
|
81
|
61
|
53
|
65
|
57
|
54
|
49
|
|
16
|
3月未満
|
39
|
81
|
61
|
53
|
65
|
57
|
53
|
49
|
|
3月以上6月未満
|
39
|
82
|
62
|
54
|
66
|
58
|
54
|
50
|
|
6月以上9月未満
|
39
|
83
|
63
|
55
|
67
|
59
|
55
|
51
|
|
9月以上12月未満
|
39
|
84
|
64
|
56
|
68
|
60
|
56
|
52
|
|
12月以上
|
40
|
85
|
65
|
57
|
69
|
61
|
57
|
53
|
|
17
|
3月未満
|
|
85
|
65
|
57
|
69
|
61
|
57
|
53
|
|
3月以上6月未満
|
|
86
|
66
|
57
|
70
|
62
|
58
|
54
|
|
6月以上9月未満
|
|
87
|
67
|
58
|
71
|
63
|
59
|
55
|
|
9月以上12月未満
|
|
88
|
68
|
58
|
72
|
64
|
60
|
56
|
|
12月以上
|
|
89
|
69
|
59
|
73
|
65
|
61
|
57
|
|
18
|
3月未満
|
|
89
|
69
|
59
|
73
|
65
|
61
|
57
|
|
3月以上6月未満
|
|
90
|
70
|
59
|
74
|
66
|
62
|
58
|
|
6月以上9月未満
|
|
91
|
71
|
60
|
75
|
67
|
63
|
59
|
|
9月以上12月未満
|
|
92
|
72
|
60
|
76
|
68
|
64
|
60
|
|
12月以上
|
|
93
|
73
|
61
|
77
|
69
|
65
|
61
|
|
19
|
3月未満
|
|
93
|
73
|
61
|
77
|
69
|
65
|
61
|
|
3月以上6月未満
|
|
93
|
74
|
61
|
78
|
70
|
66
|
62
|
|
6月以上9月未満
|
|
93
|
75
|
61
|
79
|
71
|
67
|
63
|
|
9月以上12月未満
|
|
93
|
76
|
62
|
80
|
72
|
68
|
64
|
|
12月以上
|
|
93
|
77
|
62
|
81
|
73
|
69
|
65
|
|
20
|
3月未満
|
|
|
77
|
62
|
81
|
73
|
69
|
65
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
78
|
62
|
82
|
74
|
70
|
66
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
79
|
63
|
83
|
75
|
71
|
67
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
80
|
63
|
84
|
76
|
72
|
68
|
|
12月以上
|
|
|
81
|
63
|
85
|
77
|
73
|
69
|
|
21
|
3月未満
|
|
|
81
|
63
|
85
|
77
|
73
|
69
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
82
|
64
|
86
|
78
|
74
|
70
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
83
|
64
|
87
|
79
|
75
|
71
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
84
|
64
|
88
|
80
|
76
|
72
|
|
12月以上
|
|
|
85
|
65
|
89
|
81
|
77
|
73
|
|
22
|
3月未満
|
|
|
85
|
65
|
89
|
81
|
77
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
86
|
65
|
90
|
82
|
78
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
87
|
66
|
91
|
83
|
79
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
88
|
66
|
92
|
84
|
80
|
|
|
12月以上
|
|
|
89
|
67
|
93
|
85
|
81
|
|
|
23
|
3月未満
|
|
|
89
|
67
|
93
|
85
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
90
|
67
|
94
|
86
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
91
|
68
|
95
|
87
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
92
|
68
|
96
|
88
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
93
|
69
|
97
|
89
|
|
|
|
24
|
3月未満
|
|
|
93
|
69
|
97
|
89
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
94
|
70
|
98
|
90
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
95
|
71
|
99
|
91
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
96
|
72
|
100
|
92
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
97
|
73
|
101
|
93
|
|
|
|
25
|
3月未満
|
|
|
97
|
73
|
101
|
93
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
98
|
73
|
102
|
93
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
99
|
74
|
103
|
93
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
100
|
74
|
104
|
93
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
101
|
75
|
105
|
93
|
|
|
|
26
|
3月未満
|
|
|
101
|
75
|
105
|
93
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
102
|
75
|
106
|
93
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
103
|
76
|
107
|
93
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
104
|
76
|
108
|
93
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
105
|
77
|
109
|
93
|
|
|
|
27
|
3月未満
|
|
|
105
|
77
|
|
93
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
106
|
78
|
|
93
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
107
|
79
|
|
93
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
108
|
80
|
|
93
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
109
|
81
|
|
93
|
|
|
|
28
|
3月未満
|
|
|
109
|
81
|
|
93
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
110
|
82
|
|
93
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
111
|
83
|
|
93
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
112
|
84
|
|
93
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
113
|
85
|
|
93
|
|
|
|
29
|
3月未満
|
|
|
113
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
114
|
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
115
|
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
116
|
|
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
117
|
|
|
|
|
|
|
30
|
3月未満
|
|
|
117
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
118
|
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
119
|
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
120
|
|
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
121
|
|
|
|
|
|
|
31
|
3月未満
|
|
|
121
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
122
|
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
123
|
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
124
|
|
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
|
32
|
3月未満
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
125
|
|
|
|
|
|
附 則(平成18年6月15日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例」という。)は、平成18年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成19年3月20日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月10日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第21条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第24条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
|
給料表
|
職務の級
|
号給
|
|
給料表
|
1級
|
1号給から56号給まで
|
|
2級
|
1号給から24号給まで
|
|
3級
|
1号給から8号給まで
|
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年11月29日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項並びに第5項まで若しくは第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは附則第13項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第23条の3に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第13項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第8号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第13条の5第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4年1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
|
給料表
|
職務の級
|
号給
|
|
給料表
|
1級
|
1号給から93号給まで
|
|
2級
|
1号給から64号給まで
|
|
3級
|
1号給から48号給まで
|
|
4級
|
1号給から32号給まで
|
|
5級
|
1号給から24号給まで
|
|
6級
|
1号給から16号給まで
|
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第11号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第5条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年11月29日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項、第24条第1項から第3項まで又は附則第13項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例第23条の3に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第8号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条の5第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
|
職務の級
|
号給
|
|
1級
|
1号給から93号給まで
|
|
2級
|
1号給から76号給まで
|
|
3級
|
1号給から60号給まで
|
|
4級
|
1号給から44号給まで
|
|
5級
|
1号給から36号給まで
|
|
6級
|
1号給から28号給まで
|
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
給料表
単位:円
|
職務の級
|
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
|
号給
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
|
1
|
135,600
|
185,800
|
222,900
|
261,900
|
289,200
|
320,600
|
|
2
|
136,700
|
187,600
|
224,800
|
264,000
|
291,500
|
322,900
|
|
3
|
137,900
|
189,400
|
226,700
|
266,000
|
293,800
|
325,200
|
|
4
|
139,000
|
191,200
|
228,500
|
268,100
|
296,100
|
327,500
|
|
5
|
140,100
|
192,800
|
230,200
|
270,200
|
298,200
|
329,800
|
|
6
|
141,200
|
194,600
|
232,100
|
272,300
|
300,500
|
331,900
|
|
7
|
142,300
|
196,400
|
234,000
|
274,400
|
302,800
|
334,100
|
|
8
|
143,400
|
198,200
|
235,800
|
276,500
|
305,100
|
336,300
|
|
9
|
144,500
|
200,000
|
237,500
|
278,600
|
307,300
|
338,600
|
|
10
|
145,900
|
201,800
|
239,400
|
280,700
|
309,600
|
340,800
|
|
11
|
147,200
|
203,600
|
241,200
|
282,800
|
311,900
|
343,000
|
|
12
|
148,500
|
205,400
|
243,100
|
284,900
|
314,200
|
345,200
|
|
13
|
149,800
|
207,000
|
244,900
|
287,000
|
316,400
|
347,200
|
|
14
|
151,300
|
208,900
|
246,800
|
289,100
|
318,600
|
349,300
|
|
15
|
152,800
|
210,800
|
248,600
|
291,200
|
320,800
|
351,400
|
|
16
|
154,400
|
212,700
|
250,400
|
293,300
|
323,000
|
353,500
|
|
17
|
155,700
|
214,600
|
252,200
|
295,400
|
325,200
|
355,500
|
|
18
|
157,200
|
216,500
|
254,200
|
297,500
|
327,300
|
357,500
|
|
19
|
158,700
|
218,400
|
256,200
|
299,600
|
329,400
|
359,500
|
|
20
|
160,200
|
220,300
|
258,200
|
301,700
|
331,400
|
361,400
|
|
21
|
161,600
|
222,000
|
260,100
|
303,800
|
333,500
|
363,500
|
|
22
|
164,300
|
223,900
|
262,000
|
305,900
|
335,600
|
365,400
|
|
23
|
166,900
|
225,800
|
263,900
|
308,000
|
337,700
|
367,400
|
|
24
|
169,500
|
227,700
|
265,700
|
310,100
|
339,800
|
369,400
|
|
25
|
172,200
|
229,300
|
267,700
|
312,100
|
341,500
|
371,500
|
|
26
|
173,900
|
231,100
|
269,600
|
314,200
|
343,500
|
373,500
|
|
27
|
175,600
|
232,800
|
271,500
|
316,300
|
345,500
|
375,500
|
|
28
|
177,300
|
234,600
|
273,400
|
318,400
|
347,500
|
377,500
|
|
29
|
178,800
|
236,100
|
275,300
|
320,400
|
349,400
|
379,100
|
|
30
|
180,600
|
237,600
|
277,200
|
322,500
|
351,300
|
380,900
|
|
31
|
182,400
|
239,100
|
279,100
|
324,600
|
353,200
|
382,700
|
|
32
|
184,200
|
240,600
|
281,000
|
326,700
|
355,100
|
384,400
|
|
33
|
185,800
|
242,100
|
282,700
|
328,400
|
357,000
|
386,200
|
|
34
|
187,300
|
243,600
|
284,600
|
330,400
|
358,800
|
387,600
|
|
35
|
188,800
|
245,100
|
286,500
|
332,500
|
360,600
|
389,200
|
|
36
|
190,300
|
246,700
|
288,400
|
334,600
|
362,300
|
390,800
|
|
37
|
191,600
|
248,000
|
290,100
|
336,500
|
363,800
|
392,400
|
|
38
|
192,900
|
249,600
|
291,900
|
338,500
|
365,100
|
393,600
|
|
39
|
194,200
|
251,200
|
293,700
|
340,500
|
366,500
|
394,800
|
|
40
|
195,500
|
252,800
|
295,500
|
342,500
|
367,900
|
396,000
|
|
41
|
196,900
|
254,200
|
297,400
|
344,400
|
369,400
|
397,100
|
|
42
|
198,200
|
255,600
|
299,100
|
346,300
|
370,300
|
398,300
|
|
43
|
199,500
|
257,000
|
300,800
|
348,200
|
371,400
|
399,500
|
|
44
|
200,800
|
258,400
|
302,500
|
350,100
|
372,500
|
400,700
|
|
45
|
202,000
|
259,700
|
304,200
|
351,600
|
373,400
|
401,400
|
|
46
|
203,300
|
261,100
|
305,900
|
353,100
|
374,300
|
402,100
|
|
47
|
204,600
|
262,500
|
307,600
|
354,600
|
375,200
|
402,800
|
|
48
|
205,900
|
263,900
|
309,300
|
356,100
|
376,100
|
403,500
|
|
49
|
207,100
|
265,200
|
310,600
|
357,800
|
377,100
|
404,200
|
|
50
|
208,200
|
266,400
|
312,200
|
358,700
|
377,900
|
404,900
|
|
51
|
209,300
|
267,700
|
313,800
|
359,900
|
378,700
|
405,600
|
|
52
|
210,400
|
269,000
|
315,400
|
360,900
|
379,500
|
406,300
|
|
53
|
211,600
|
270,100
|
317,100
|
361,800
|
380,200
|
407,100
|
|
54
|
212,600
|
271,400
|
318,700
|
362,900
|
380,900
|
407,800
|
|
55
|
213,600
|
272,700
|
320,300
|
363,900
|
381,600
|
408,500
|
|
56
|
214,600
|
274,000
|
321,900
|
365,000
|
382,300
|
409,200
|
|
57
|
215,400
|
275,200
|
323,400
|
365,900
|
382,900
|
409,800
|
|
58
|
216,400
|
276,300
|
324,600
|
366,600
|
383,500
|
410,500
|
|
59
|
217,300
|
277,400
|
325,800
|
367,300
|
384,200
|
411,200
|
|
60
|
218,300
|
278,500
|
327,000
|
368,000
|
384,900
|
411,900
|
|
61
|
219,200
|
279,700
|
327,800
|
368,500
|
385,400
|
412,500
|
|
62
|
220,200
|
280,700
|
328,700
|
369,100
|
386,100
|
413,200
|
|
63
|
221,200
|
281,700
|
329,500
|
369,800
|
386,800
|
413,900
|
|
64
|
222,200
|
282,700
|
330,300
|
370,500
|
387,500
|
414,600
|
|
65
|
223,000
|
283,500
|
331,200
|
370,900
|
388,000
|
414,900
|
|
66
|
224,000
|
284,400
|
331,700
|
371,600
|
388,700
|
415,500
|
|
67
|
225,000
|
285,300
|
332,500
|
372,300
|
389,400
|
416,200
|
|
68
|
226,100
|
286,200
|
333,300
|
373,000
|
390,100
|
416,900
|
|
69
|
226,900
|
287,200
|
334,100
|
373,500
|
390,500
|
417,400
|
|
70
|
227,700
|
288,000
|
334,800
|
374,200
|
391,200
|
418,100
|
|
71
|
228,500
|
288,800
|
335,500
|
374,900
|
391,900
|
418,800
|
|
72
|
229,300
|
289,600
|
336,200
|
375,600
|
392,600
|
419,500
|
|
73
|
230,100
|
290,400
|
336,700
|
376,100
|
392,900
|
420,000
|
|
74
|
230,800
|
290,900
|
337,300
|
376,800
|
393,600
|
420,700
|
|
75
|
231,500
|
291,400
|
337,900
|
377,500
|
394,300
|
421,400
|
|
76
|
232,200
|
291,900
|
338,500
|
378,200
|
395,000
|
422,100
|
|
77
|
233,000
|
292,000
|
338,800
|
378,600
|
395,400
|
422,600
|
|
78
|
233,800
|
292,400
|
339,300
|
379,200
|
396,100
|
|
|
79
|
234,600
|
292,600
|
339,800
|
379,800
|
396,800
|
|
|
80
|
235,400
|
293,000
|
340,300
|
380,400
|
397,500
|
|
|
81
|
236,100
|
293,200
|
340,700
|
380,900
|
398,000
|
|
|
82
|
236,800
|
293,500
|
341,200
|
381,500
|
398,700
|
|
|
83
|
237,500
|
293,900
|
341,700
|
382,100
|
399,400
|
|
|
84
|
238,200
|
294,200
|
342,200
|
382,700
|
400,100
|
|
|
85
|
239,000
|
294,500
|
342,700
|
383,300
|
400,600
|
|
|
86
|
239,700
|
294,800
|
343,200
|
383,900
|
|
|
|
87
|
240,400
|
295,100
|
343,700
|
384,500
|
|
|
|
88
|
241,100
|
295,500
|
344,200
|
385,100
|
|
|
|
89
|
241,900
|
295,800
|
344,600
|
385,800
|
|
|
|
90
|
242,400
|
296,200
|
345,100
|
386,400
|
|
|
|
91
|
242,900
|
296,600
|
345,600
|
387,000
|
|
|
|
92
|
243,400
|
297,000
|
346,100
|
387,600
|
|
|
|
93
|
243,700
|
297,100
|
346,300
|
388,300
|
|
|
|
94
|
|
297,500
|
346,800
|
|
|
|
|
95
|
|
297,900
|
347,300
|
|
|
|
|
96
|
|
298,300
|
347,800
|
|
|
|
|
97
|
|
298,500
|
347,900
|
|
|
|
|
98
|
|
298,900
|
348,400
|
|
|
|
|
99
|
|
299,300
|
348,900
|
|
|
|
|
100
|
|
299,700
|
349,400
|
|
|
|
|
101
|
|
299,900
|
349,700
|
|
|
|
|
102
|
|
300,300
|
350,100
|
|
|
|
|
103
|
|
300,700
|
350,500
|
|
|
|
|
104
|
|
301,100
|
350,900
|
|
|
|
|
105
|
|
301,300
|
351,400
|
|
|
|
|
106
|
|
301,600
|
351,800
|
|
|
|
|
107
|
|
302,000
|
352,200
|
|
|
|
|
108
|
|
302,400
|
352,600
|
|
|
|
|
109
|
|
302,600
|
353,100
|
|
|
|
|
110
|
|
303,000
|
353,500
|
|
|
|
|
111
|
|
303,400
|
353,900
|
|
|
|
|
112
|
|
303,700
|
354,200
|
|
|
|
|
113
|
|
303,800
|
354,700
|
|
|
|
|
114
|
|
304,200
|
|
|
|
|
|
115
|
|
304,600
|
|
|
|
|
|
116
|
|
305,000
|
|
|
|
|
|
117
|
|
305,200
|
|
|
|
|
|
118
|
|
305,500
|
|
|
|
|
|
119
|
|
305,800
|
|
|
|
|
|
120
|
|
306,100
|
|
|
|
|
|
121
|
|
306,500
|
|
|
|
|
|
122
|
|
306,800
|
|
|
|
|
|
123
|
|
307,100
|
|
|
|
|
|
124
|
|
307,400
|
|
|
|
|
|
125
|
|
307,800
|
|
|
|
|
|
再任用職員
|
185,800
|
213,400
|
257,600
|
277,800
|
293,200
|
319,100
|
行政職給料表級別標準職務表
|
職務の級
|
標準職務
|
|
1級
|
主事補の職務
|
|
2級
|
主事の職務
|
|
3級
|
1 係長及び主査の職務
2 主任主事の職務
|
|
4級
|
1 課長補佐及び保育園長の職務
2 相当困難な業務を処理する係長の職務
|
|
5級
|
1 課長の職務
2 参事の職務
|
|
6級
|
相当困難な業務を処理する課長の職務
|
職員の宿日直手当額
――――――――――
〔次の条例は、未施行〕
○一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(抄)
平成23年11月29日
条例第8号
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第3条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〔平成18年条例第8号〕の一部を次のように改正する。
附則第7条第1項中「除く。)には」の次に「、平成25年3月31日までの間」を、「得た額)」の次に「から、その額に100分の50を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額」を加える。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。