○保育所に勤務する保育士の勤務時間等に関する規則
昭和61年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第23号)第2条第1項
及び
第4条
の規定により保育士の勤務時間等に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 出勤、退勤の時刻は、次のとおりとする。
区分
早番勤務
平常勤務
遅番勤務
平日・土曜日
出勤時間
午前7時00分
午前8時30分
午前10時15分
退勤時間
午後3時45分
午後5時15分
午後7時00分
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年9月28日規則第18号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月9日規則第29号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。