低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
2023年05月24日 更新
子育て世帯の支援のため、給付金の支給を実施します!
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
① 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方(令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方)
② 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
③ 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
※上記②又は③に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。 ●支給金額
児童1人当たり一律5万円 ●給付金の支給手続き
●給付金の支給手続き
①に該当する方 申請は不要で、該当される方には、福岡県から給付金が支給されます ②に該当する方 申請が必要です 申請書(公的年金等受給者用) 収入額申立書(申請者分/扶養義務者分) 所得額申立書(該当者のみ) 控除対象一覧表 ※「収入額申立書」で計算した収入が基準額を超えている場合でも、「所得額申立書」にて再度計算し、所得の基準額を下回る場合は支給の対象となります。 ※扶養義務者がいる場合、扶養義務者の収入額申立書、所得額申立書(該当者のみ)、その他添付書類も申請に必要です。 ※その他添付書類は、申請書の提出書類欄をご確認ください。 ③に該当する方 申請が必要です 申請書(家計急変者用) 収入見込額申立書(申請者分/扶養義務者分) 所得見込額申立書(該当者のみ) 控除対象一覧表 ※「収入見込額申立書」で計算した収入が基準額を超えている場合でも、「所得見込額申立書」にて再度計算し、所得の基準額を下回る場合は支給の対象となります。 ※扶養義務者がいる場合、扶養義務者の収入見込額申立書、所得見込額申立書(該当者のみ)、その他添付書類も申請に必要です。 ※その他添付書類は、申請書の提出書類欄をご確認ください。
(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受取を拒否した方) ② ■令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)であって ■令和5年1月1日以降の収入が急変し、 住民税非課税相当の収入となった方
●支給金額
児童1人当たり一律5万円 ●給付金の支給手続き
●給付金の支給手続き
①に該当する方 申請は不要で、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座(令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給していた口座等)に振り込みます。 ②に該当する方 申請が必要です 申請書 収入見込額申立書 所得見込額申立書(該当者のみ) ※「収入見込額申立書」で計算した収入が基準額を超えている場合でも、「所得見込額申立書」にて再度計算し、所得の基準額を下回る場合は支給の対象となります。 ※その他添付書類は、申請書の提出書類欄をご確認ください。いずれの給付金も申請期限は、令和6年2月29日(木)までとなります。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) チラシ
●支給対象者 以下の①~③のいずれかに該当する方① 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方(令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方)
② 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
③ 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
※上記②又は③に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。 ●支給金額
児童1人当たり一律5万円 ●給付金の支給手続き
対象者 | 申請の要否 |
① 児童扶養手当受給者 | 不要 |
② 公的年金等受給者 | 必要 |
③ 家計急変者 |
必要 |
①に該当する方 申請は不要で、該当される方には、福岡県から給付金が支給されます ②に該当する方 申請が必要です 申請書(公的年金等受給者用) 収入額申立書(申請者分/扶養義務者分) 所得額申立書(該当者のみ) 控除対象一覧表 ※「収入額申立書」で計算した収入が基準額を超えている場合でも、「所得額申立書」にて再度計算し、所得の基準額を下回る場合は支給の対象となります。 ※扶養義務者がいる場合、扶養義務者の収入額申立書、所得額申立書(該当者のみ)、その他添付書類も申請に必要です。 ※その他添付書類は、申請書の提出書類欄をご確認ください。 ③に該当する方 申請が必要です 申請書(家計急変者用) 収入見込額申立書(申請者分/扶養義務者分) 所得見込額申立書(該当者のみ) 控除対象一覧表 ※「収入見込額申立書」で計算した収入が基準額を超えている場合でも、「所得見込額申立書」にて再度計算し、所得の基準額を下回る場合は支給の対象となります。 ※扶養義務者がいる場合、扶養義務者の収入見込額申立書、所得見込額申立書(該当者のみ)、その他添付書類も申請に必要です。 ※その他添付書類は、申請書の提出書類欄をご確認ください。
子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分) チラシ
●支給対象者 ① または②に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く) ① 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受取を拒否した方) ② ■令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)であって ■令和5年1月1日以降の収入が急変し、 住民税非課税相当の収入となった方
●支給金額
児童1人当たり一律5万円 ●給付金の支給手続き
対象者 | 申請の要否 |
① 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金受給者 | 不要 |
② 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童を養育する父母等であり 令和5年1月以降住民税非課税相当となった家計急変者 |
必要 |
①に該当する方 申請は不要で、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座(令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給していた口座等)に振り込みます。 ②に該当する方 申請が必要です 申請書 収入見込額申立書 所得見込額申立書(該当者のみ) ※「収入見込額申立書」で計算した収入が基準額を超えている場合でも、「所得見込額申立書」にて再度計算し、所得の基準額を下回る場合は支給の対象となります。 ※その他添付書類は、申請書の提出書類欄をご確認ください。
給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して、指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。
いずれの給付金も申請期限は、令和6年2月29日(木)までとなります。
お早めに支給要件をご確認ください。
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」 の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせは子育て健康課
電話0979-24-1133
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1