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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

2022年08月03日 更新

子育て世帯の支援のため、給付金の支給を実施しています!
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
 

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) チラシ

●支給対象者
以下の①~③のいずれかに該当する方
①令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
②公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

●支給金額
児童1人当たり一律5万円

●給付金の支給手続き
①に該当する方
・給付金は、申請不要で受け取れます。
令和4年4月分の児童扶養手当を支給している口座に、6月24日(金)に支給済みです。

②又は③のいずれかに該当する方
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
 
②公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
申請書類
申請書【公的年金受給者用】
収入額申立書【申請者用・扶養義務者用】
所得額申立書 (該当者のみ)
控除対象一覧表
申請者本人確認書類の写し
受取口座を確認できる書類の写し
戸籍謄本または抄本(児童扶養手当を申請していない方)
令和2年1月から令和2年12月の収入額がわかるもの
※扶養義務者がいる場合、扶養義務者の収入額申立書、所得額申立書(該当者のみ)、添付書類も申請に必要です。
 
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
申請書類
申請書【家計急変者用】
収入額申立書【申請者用・扶養義務者用】
所得額申立書 (該当者のみ)
控除対象一覧表
令和2年2月以降の任意の1か月の収入額がわかるもの
申請者本人確認書類の写し
受取口座を確認できる書類の写し
戸籍謄本(児童扶養手当を申請していない方)
※扶養義務者がいる場合、扶養義務者の収入額申立書、所得額申立書(該当者のみ)、添付書類も申請に必要です。
 

子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分) チラシ

■支給対象者
下記の①②の両方に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
①・令和4年3月31日時点で、18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等
(令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
②・令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または
・令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
 
■支給金額
児童1人当たり一律5万円
 
■給付金の支給手続き
Ⅰ. 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
・給付金は、申請不要で受け取れます。
・令和4年4月分の児童手当または、特別児童扶養手当を支給している口座に、7月25日(月)に支給済みです。
※収入申告がお済みでない方は未申告となり、対象確認が取れないため、本給付金を速やかに支給できない可能性があります。収入申告がまだお済みでない場合は、速やかに申告をしてください。
 
Ⅱ. Ⅰ以外の方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
(例.高校生を養育している方、収入が急変した方)
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書類
申請書
収入額申立書【家計急変者用】/ 所得申立書【家計急変者用】 (所得申立書は該当者のみ)
申請者本人確認書類の写し
申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し
受取口座を確認できる書類の写し
申請者の令和4年1月以降の任意の1か月の収入額がわかるもの(家計急変者のみ)
 
 

給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して、指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。

いずれの給付金も申請期限は、令和5年2月28日(火)までとなります。
お早めに支給要件をご確認ください。

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」 の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。 

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

お問い合わせは子育て健康課

電話0979-24-1133

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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