定額減税(調整給付金)について
2024年08月02日 更新
概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年分推計所得税と令和6年度町県民税所得割において定額減税しきれないと見込まれる方に給付します。
対象者
定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度町県民税所得割額を上回る方(定額減税しきれない方)
※対象者の方には8月上旬頃に町から案内通知が届きます。通知が届きましたらお早めに支給確認書に必要事項を記載後に返信ください。
給付額
納税義務者の令和6年分推計所得税(定額減税前)と令和6年度町県民税所得割(定額減税前)それぞれで定額減税額しきれない額を算出した後に合算し、一万円単位で切り上げた額が支給額です。
●(所得税)定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額=定額減税しきれない所得税額(<0の場合は0)…(1)
●(町県民税)定額減税可能額ー令和6年度町県民税所得割額=定額減税しきれない町県民税所得割額(<0の場合は 0)…(2)
定額減税しきれない所得税額(1) + 定額減税しきれない町県民税所得割額(2) = 調整給付額(1万円単位に切上げ)
定額減税可能額
令和6年分推計所得税定額減税可能額=3万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族)
令和6年度町県民税所得割減税可能額=1万円×(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族)
定額減税の算出方法
納税者の個人町県民税の所得割額から以下の金額を控除します。
本人 1万円
控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、1万円
<具体例>
納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の町県民税の定額減税額
1万円(本人)+3人×1万円=4万円
令和6年分推計所得税額
現時点で町が入手可能な令和5年分の所得金額等を基に推計した額です。なお、令和6年分の所得税額の確定した際に、給付金額に不足が生じた場合は、令和7年以降に追加給付する予定です。
確認書が届いた方
給付に関して町に書類の提出が必要な納税義務者には、確認書をお送りします。確認書の誓約・同意事項内容を確認し必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
必要書類も忘れずに同封してください。
提出書類
- 調整給付金支給確認書
- 納税義務者本人の振込口座を確認できる書類の写し(金融機関・口座名義人・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分)
- 納税義務者本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
提出期限
10月31日(木)必着(消印有効)
※申請期限を過ぎたら給付金は受取れません。
住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方
該当者で住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方は、下記調整給付金支給確認書 送付先変更届をご提出ください。審査のうえ、支給確認書を送付しますので確認書を提出してください。
制度についての詳細はこちらをご確認ください。定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)
このページに関するお問い合わせ
未来まちづくり課
TEL:0979-24-1122
お問い合わせは未来まちづくり課
電話0979-24-1122
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1