メニューを閉じる

貸金業法の改正について

2021年07月26日 更新

貸金業法の改正について

借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、貸金業法が大きく変わります。

平成22年6月18日に改正法が施行され、借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなります。

貸金業法が大きく変わります

●PDFファイル120KB

2016/02/11

お問い合わせは地域振興課

電話0979-24-1177

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
上へ戻る 上へ戻る 上へ戻る