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軽自動車税について

2021年03月19日 更新

軽自動車等(課税客体)

軽自動車税が課税される軽自動車等は、次のものです。

  1. 原動機付自転車
    道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車のうち原動機により陸上を移動させることを目的に製作したものをいいます。
  2. 軽自動車
    道路運送車両法第3条にいう軽自動車をいいます。
  3. 小型特殊自動車
    道路運送車両法第3条にいう小型特殊自動車をいいます。
  4. 二輪の小型自動車
    道路運送車両法第3条にいう小型自動車のうち二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)をいいます。

※具体的には、道路運送車両法施行規則で構造、大きさ(長さ、幅、高さ)及び総排気量または、定格出力などの基準が定められています。

軽自動車税を納める人(納税義務者)

その市町村内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者です。(割賦販売等で売主が軽自動車等の所有権を保留している場合は、買主が所有者とみなされます。)

※「主たる定置場」とは、軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所をいいます。

お問い合わせ

税務課 TEL 0979-24-1125

お問い合わせは税務課

電話0979-24-1125

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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