原動機付自転車(排気量125cc以下)、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、ミニカー、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の登録・廃車等手続きは税務課で行うことができます。
手続きに必要なものは以下のとおりです。
車 種
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手続きに必要なもの
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登録
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廃車
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原動機付自転車
(50cc以下)
第一種 一般原付
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・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・車名・車台番号・排気量が確認できるもの
・申告書内の「販売・譲渡証明書」欄への署名又は譲渡証明書及び廃車証明書の添付
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・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・交付している標識(ナンバープレート)
・車名・車台番号・排気量が確認できるもの
※標識の盗難及び紛失等により、標識の返納ができない場合は、
申告書に、盗難にあった(紛失した)期日及び場所、届出をした警察署名及び届出日、届出の受理番号を記載してください。
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特定小型原動機付自転車
(電動キックボード等)
第一種 特定原付(注1)
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・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・車名・車台番号・排気量が確認できるもの
・申告書内の「販売・譲渡証明書」欄への署名又は譲渡証明書及び廃車証明書の添付
・注1の要件を満たしていることが確認できるもの
(カタログや取扱説明書等)
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原動機付自転車
(90cc以下)
第二種 乙
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・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・車名・車台番号・排気量が確認できるもの
・申告書内の「販売・譲渡証明書」欄への署名又は譲渡証明書及び廃車証明書の添付
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原動機付自転車
(125cc以下)
第二種 甲
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ミニカー(注2)
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・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・車名・車台番号・排気量が確認できるもの
・申告書内の「販売・譲渡証明書」欄への署名又は譲渡証明書及び廃車証明書の添付
・車室を備えている又は輪距(※₃)が50㎝以上だと確認できる写真(メジャーを当てたもの)
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小型特殊自動車
(農耕作業用)
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・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・車名・車台番号・排気量が確認できるもの
・申告書内の「販売・譲渡証明書」欄への署名又は譲渡証明書及び廃車証明書の添付
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小型特殊自動
(その他)
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注1:特定小型原動機付自転車とは下記要件すべてに該当するものをいいます。
① 最高速度:20㎞/h以下
② 定格出力:0.6kW以下
③ 長さ :1.9m以下
④ 幅 :0.6m以下
※₁要件に該当しない場合は、一般原動機付自転車に区分されます。
注2:ミニカーとは下記要件すべてに該当するものをいいます。
① 道路運送車両法で定める「3輪以上の原動機付自転車」
② 総排気量20cc超50cc以下(定格出力250w超600w以下)のもの
③ 「車室を有する」または「輪距が50cmを超える」もの
※₂「側面開放の車室」かつ「輪距が50cm以下」の「3輪」はミニカーには該当しません(原付50cc以下に区分されます。)。
※₃輪距:左右の車輪の接地面の中心から中心までの幅