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吉富町での選挙権について

2023年03月02日 更新

(1)年齢要件
○県議会議員選挙:平成17年4月10日までに生まれた人
○町長・町議員選挙   :平成17年4月24日までに生まれた人


(2)転入者の住所要件(選挙人名簿選挙時登録)
下記の日までに転入の届出をして、投票日当日まで引き続き住所を有する人
○県議会議員選挙: 令和4年12月30日
○町長・町議員選挙   :令和5年  1月17日


(3)次の人には選挙権はありません。
〈県議会議員選挙〉
○選挙人名簿に登録されている人でも、県外に転出した人
○公民権停止の人
〈町長・町議員選挙〉
○町外に転出した人
○公民権停止の人


(4)県内に転出した場合
〈県議会議員選挙〉
○県内に転出した場合、新住所地の選挙人名簿に登録されていない人で、本町の選挙人名簿に登録されている間は、本町で投票することができます。この場合、いずれかの市町村長の『引き続き福岡県の区域内に住所を有する旨の証明書』が必要になります。または、引き続き福岡県の区域内に住所を有することの確認を受けなければなりません。

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