貸金業法の改正について
2021年07月26日 更新
貸金業法の改正について
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、貸金業法が大きく変わります。
平成22年6月18日に改正法が施行され、借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなります。
お問い合わせは地域振興課
電話0979-24-1177
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
2021年07月26日 更新
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、貸金業法が大きく変わります。
平成22年6月18日に改正法が施行され、借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなります。
電話0979-24-1177