米トレーサビリティ法の施行について
2021年07月26日 更新
米トレーサビリティ法の施行について
平成22年10月から米トレーサビリティ法が始まります
この法の施行により生産者、卸売業者、小売店及び飲食店等の方は『入出荷の記録の保存』が義務づけられます。また、平成23年7月より『産地情報の伝達』が義務づけられます。
対象となる品目は、米穀(玄米・精米等)、米粉やこうじ等の中間原材料、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留焼酎、みりんです。
『入出荷の記録の保存』とは
品名、産地、数量、搬入・搬出等を行った年月日等、取引先名、搬入・搬出を行った場所についての情報を記録し、保存することです。
『産地情報の伝達』とは
事業者間では、対象品目を他の事業者へ譲渡す場合に、伝票等又は容器包装等に記載することです。また、一般消費者への産地情報の伝達は、包装に記載、店内に掲示するなどです。
【問合せ先】
農林水産省九州農政局 福岡農政事務所食糧部計画課
電話 092-281-8261
お問い合わせは地域振興課
電話0979-24-1177
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1