貸して安心、借りて安心~「農地中間管理事業」のお知らせ~
2025年08月22日 更新
農地の貸借は、令和7年4月から原則として農地中間管理事業になりました。
より効果的な農地の集積・集約を行っていくため、国の制度改正により、「相対による利用権設定(出し手と受け手間の直接の農地貸借)」が廃止され、令和7年6月1日設定分以降、「農地中間管理機構を介した農地貸借(中間管理事業)」に一本化されました。
※現在、相対による利用権設定中の農地の権利は、一本化後も貸借期間が満了するまで有効です。
手続きの詳細については、貸借期間が満了する前に、個別に別途文書でお知らせいたします。
農地中間管理事業とは
知事が指定する農地中間管理機構が、地域計画(目標地図)に位置づけた受け手に対し、出し手から借り受けた農地を貸し付ける事業です。
農地を貸したい所有者(出し手)の方へ…
- 対象農地は、市街化区域以外の農地です。
- 農地としての利⽤が著しく困難な場合や貸付ける可能性が著しく低い場合は、借受けない場合があります。
- 取引⾦融機関への振込みによる⽀払となります。
- ⼟地の所有者が死亡している場合は、相続⼈の同意書⼜は承諾書が必要です。
- 機構に農地を預けても、贈与税・相続税の納税猶予、農業者年⾦は継続されます。
農地を借りたい耕作者(受け手)の方へ…
- 賃借料は、⼝座振替による⽀払となります。
- 期間借地をすることもできます。
農地を「貸したい!借りたい!」とお考えの方は、各地区の生産組合長または役場地域振興課までご連絡ください。
詳しくはこちら→ 農地を貸したい/借りたい
お問い合わせは地域振興課
電話0979-24-1177
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1