中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
2025年04月04日 更新
概要
中小企業等の労働生産性の向上を積極的に後押しするため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月31日付けで国の同意を得ました。
これに伴い、中小企業等が計画期間内に労働生産性を向上させるため「先端設備等導入計画」を策定し、その計画が吉富町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。計画の認定を受けた場合は、一定の要件を満たす償却資産に係る固定資産税の税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
※産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。令和3年6月16日以降、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に基づくこととなります。
【注意事項】
・令和7年4月1日付けで、根拠法令の改正に伴い申請書等の様式が変更となりました。
・令和7年3月31日以前に、先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和7年4月1日以降に導入する設備について、固定資産税の特例措置を希望する場合は、改めて新様式を使用した計画作成・申請を行い、認定が必要となります。
制度の詳細や申請書類の記載方法等については、 中小企業庁ホームページ(外部リンク) をご覧ください。
先端設備等導入計画について

対象業種・規模
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他* | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業** | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千円以下 | 200人以下 |
*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
**自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 | ・導入促進指針及び吉富町の導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること |
・人員削減を目的とした取組ではなく、雇用の安定に配慮した計画であること
・吉富町暴力団排除条例(平成22年3月23日条例第3号)第2条に規定する暴力団等が関連する事業でないこと
・町税等の滞納がないこと
先端設備等導入計画の認定を受けた場合の支援について
固定資産税の特例措置
対象者 | ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業とはなりません。 (1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人 (2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
対象設備 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】 ◆機械及び装置(160万円以上) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上) ◆器具及び備品(30万円以上) ◆建物附属設備(60万円以上) ※償却資産として課税されるものに限る。 |
設備取得時期 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで |
特例措置 | 〈1.5%以上の賃上げ表明されたもの〉 ・3年間、課税標準を1/2に軽減 〈3%以上の賃上げ表明されたもの〉 ・5年間、課税標準を1/4に軽減 |
固定資産税の特例について(スキーム図1)投資利益率の要件について
固定資産税の特例について(スキーム図2)賃上げ方針の表明について
申請時提出書類
(1)
先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2)
認定支援機関確認書
(3) 町税の納税証明書(滞納がない証明)
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
(1)
認定支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(2)
(別紙)基準への適合状況
(3)
(別紙)設備投資の内容
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(4)(5)も必要です。
(4) リース契約見積書(写し)
(5) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
賃上げ方針を表明する場合に必要な書類
変更申請時提出書類
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。ただし、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微の変更は、変更申請は不要です。
(1)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
(2)
認定支援機関確認書
※令和7年4月からの賃上げ方針の表明は、新規申請時に賃上げ方針を位置付けていれば、変更申請時にも賃上げ表明を行うことが可能です。
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
(1)
認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(2)
(別紙)基準への適合状況
(3)
(別紙)設備投資の内容
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(4)(5)も必要です。
(4) リース契約見積書(写し)
(5) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
その他
国の補助金における優先採択
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、補助金の優先採択を受けられる場合があります。詳細情報は各補助金のホームページや窓口にお問い合わせください。
金融支援について
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。ご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に関係機関へご相談ください。
問い合わせ
福岡県信用協会 電話092-415-2609
お問い合わせは地域振興課
電話0979-24-1177
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1