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特定技能所属機関による協力確認書の提出

2025年04月17日 更新

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成3 0年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、 必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

【参考】
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁HP)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁HP)

協力確認書の提出について

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力を要請する旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

提出期限

【初めて特定技能外国人を受入れる場合】
令和7年4月1日以降、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
【既に特定技能外国人を受入れている場合】
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は、在留期間更新許可申請を行う前

※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出の必要はありません。
※ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出方法

地域振興課窓口、電子メールのいずれかの方法でご提出ください。
※提出にあたっては、事前に地域振興課までご連絡(0979-24-1177)お願いします。

協力確認書

docx形式 17.4 KB

2025/04/17

町からの協力要請の例

・条例等の法的根拠があるもの
・町民向けアンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室の開催案内等)の周知等
※地域イベントへの参加を強制したり、地方公共団体以外の機関等に対する協力を要請することはありません。

在留諸申請における申告

特定技能外国人に係る在留諸申請をする際は、吉富町が実施する共生施策に対し、必要な協力をすることとしている旨の申告をお願いします。

1号特定技能外国人支援計画の作成・実施

施行期日(令和7年4月1日)以降、支援計画の作成・実施において、地方公共団体において実施する共生施策を確認し、これを踏まえた支援計画を作成の上、当該支援を適切に実施しなければなりません。吉富町の共生施策等は下記をご覧ください。

【吉富町の関連計画】
第3期まち・ひと・しごと創生総合戦略(PDFファイル)
 

お問い合わせは地域振興課

電話0979-24-1177

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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