農地の貸し借りの制度が変わります!
2025年01月10日 更新
農業経営基盤強化促進法等の一部改正に伴い、令和7年4月より相対による利用権設定促進事業は廃止され、原則「農地中間管理事業」を利用した農地貸借制度に一本化されます。
農地の貸し借りの方法
利用権設定促進事業(相対契約) | 令和7年3月末で廃止 |
農地中間管理事業による貸借 | 引き続き申請できます |
農地法第3条による貸借 | 引き続き申請できます |
現在契約中の利用権設定について
契約期間が終了するまで有効です。 令和7年4月1日以降に契約期間が終了した後は、農地中間管理事業による農地の貸し借りに移行します。 相対契約の申請は、3月の農業委員会総会で承認後、町で公告することで賃借関係の効力が発生します。そのため、新規・再設定の申請の最終期限は、令和7年2月25日です。期限日以降は、相対契約による申請はできません。 |
農地中間管理事業とは?
福岡県知事が指定する農地中間管理機構(公益財団法人 福岡県農業振興推進機構)が農地を貸したい所有者(出し手)から農地を借り受け、農地の有効活用や農業経営の効率化を進める担い手農家(受け手)へ貸し付ける制度です。
貸した農地は貸付期間終了後、返却されるため、貸し手は安心して貸し付けを行うことができ、借り手はまとまった農地を長期間、安定的に借り受けでき、複数の所有者から農地を借りる場合であっても、契約が一本化できるので事務の手間や経費の削減が見込めます。
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お問い合わせは地域振興課
電話0979-24-1177
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1