出産育児一時金の支給
2023年04月06日 更新
国民健康保険に加入している方が出産したときに出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(84日)以降に出産された場合、支給の対象となります。
支給額
子ども1人につき 50万円
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や、産科医料補償制度に加入した医療機関等の出産であっても在胎週数22週に達しない場合は、48万8千円。
※産科医療補償制度に関する詳しい説明は、「公益財団法人 日本医療機能評価機構」のホームページをご覧ください。
支給方法
直接支払制度
出産育児一時金の申請とその受取を医療機関等があなたに代わって行います。医療機関等とあなたとの間で、代理契約を結ぶことで、出産育児一時金が直接医療機関等に支払われることになります。
ただし、出産費用が出産育児一時金を超えた分は自己負担となり、下回れば差額分を、後日役場福祉保険課に申請して、支給を受けることができます。(差額の支給申請は出生日から2年間です。)
この制度の利用を希望する場合は、分娩予定の医療機関等へご相談ください。ただし、一部の医療機関等においては利用できない場合があります。
受取代理制度
直接支払制度を利用できない医療機関等であっても、受取代理制度が利用できる医療機関等があります。
出産育児一時金の受領権限を医療機関等に委任することで、出産育児一時金が直接医療機関等に支払われることになります。
「出産育児一時金支給申請書」に、受取代理人である医療機関等による記名押印とその他必要事項を記入し、出産費用がわかる書類を添付して役場福祉保険課に提出してください(医療機関等から直接町に提出しても構いません)。
ただし、出産費用が出産育児一時金を超えた分は自己負担となり、下回れば差額分を、後日役場福祉保険課に申請して、支給を受けることができます。
この制度の利用を希望する場合は、分娩予定の医療機関等へご相談ください。
※差額分の支給申請を行う場合は、
1.医療機関等から発行された、出産費用がわかる内訳明細書
2.「出産育児一時金支給申請書」に分娩を行った医療機関等の記名押印、もしくは直接支払に係る医療機関との合意文書(直接支払制度利用時のみ)
が必要となります。
【様式】 出産育児一時金支給申請書
その他
※妊婦健診などにより、帝王切開等高額な保険診療が見込まれる場合は、「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することで、一定の自己負担額に据え置かれます。
※直接支払制度や受取代理制度が利用できない場合は、役場福祉保険課にて申請を行うことになります。その場合は、退院時に出産費用をいったんご自身で全額支払っていただくことになります(償還払い)。
お問い合わせは福祉保険課
電話0979-24-1123
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1