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高額療養費の申請手続が変わりました

2024年03月04日 更新

国民健康保険では、医療費が高額になり高額療養費の支給対象となった方に対し、診療月から約3ヶ月後に支給申請の勧奨通知をお送りしておりますが、令和4年4月(令和4年1月診療分)から高額療養費の申請手続が変わりました。

【申請手続の変更内容について】
これまでは、高額療養費に該当する診療月ごとに申請が必要で、申請にあたり医療機関に自己負担額を払ったことがわかる領収書等の支出証拠書類の添付が必要でした。
令和4年4月からの変更により、
(1)    これまで診療月毎に必要であった申請が初回のみとなり、申請月以降に発生した高額療養費については、医療機関から町に請求される診療報酬明細書の内容により計算し、申請時に指定した口座に自動的に振り込まれます。
(2)    これまで必要であった領収書等の支出証拠書類の添付が不要となります。
以上2点が変わります。

【申請書様式】

国民健康保険高額療養費振込先口座確認書兼同意書(簡素化対象世帯用)

【注意点】
・国民健康保険税の滞納がある場合は、自動振込の対象外となります(支給される高額療養費
についても、これまでどおり国民健康保険税の滞納分に充てられます)。
・申請手続の変更にあたり、町から医療機関に対し、一部負担金(医療機関での窓口負担額)の
支払状況について、照会する場合があります。その際に、一部負担金を支払っていないことが
判明した場合は、支給済の高額療養費を町に返還していただきます。
・支給済の高額療養費の額が再審査等により減額となった場合には、減額された金額を町に返還
していただきます(次回以降の支給の予定がある場合には、当該支給額算定の際に、額の調整
を行います)。
・交通事故等の第三者行為があった場合には、傷病届を提出してください。
・受診月の翌月1日から2年間が経過すると、期限切れとなります。

 

お問い合わせは福祉保険課

電話0979-24-1123

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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