高額療養費(外来年間合算)制度について
2022年08月26日 更新
計算期間(8月1日から翌年7月31日)の間に70歳~74歳である方の、1年間にかかった外来診療の自己負担額を個人単位で合算し、144,000円を超えた場合は、申請によりその超えた金額を支給します。
支給の対象となる方
高額療養費(外来年間合算)の支給の対象となるのは、次の条件に該当する方です。
1.8月1日から翌年7月31日の間に70歳~74歳である方
2.基準日(7月31日)時点で所得区分が「一般」「低所得者1」「低所得者2」の方
3.計算期間(8月1日から翌年7月31日)の間にかかった外来診療の自己負担額が144,000円を超える方(保険外負担は除く)
※基準日(7月31日)時点で高額療養費の所得区分が「現役並み所得者」に該当している方は、高額療養費(外来年間合算)の対象にはなりません。
※外来診療の自己負担額は、個人ごとに計算します。
※計算期間中に70歳を迎えられた場合、69歳であった月までの自己負担額は含みません。
申請勧奨のお知らせについて
毎年8月1日から翌年7月31日まで、吉富町に継続してお住まいの国民健康保険に加入されている方で、外来年間合算療養費制度の支給対象となる可能性の高い世帯については、申請勧奨のお知らせを送付します(毎年11月頃)。
※外来年間合算は個人単位で計算しますが、支給は世帯単位で、世帯主の口座に支給します。
ただし、次に該当する世帯については、勧奨通知が発送されない場合があります。
毎年8月1日から翌年7月31日までの間に、
・他市町村より吉富町に転入された方
・他の健康保険制度から国民健康保険に移られた方
お問い合わせは福祉保険課
電話0979-24-1123
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1