第三者行為(交通事故・喧嘩など)により負傷したときは
2022年07月26日 更新
交通事故や喧嘩など第三者の行為によって怪我をした場合でも国保が使えます。その場合、国保では医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。(届け出によりあなたに医療費の負担をお願いするものではありませんので、ご安心ください。)
※交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出てください。
第三者の加害行為の例
・交通事故(自動車事故、自転車事故)
・他人の犬に噛まれた
・購入食品や飲食店での食中毒
・喧嘩
・工事現場からの落下物等での怪我
・リコール製品による怪我
届け出
「事故証明書」を持って、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届け出に必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・印鑑
・交通事故証明書
・ 人身事故証明書入手不能理由書 (事故等が物件事故扱いの場合等)
・ 念書兼同意書 (被保険者記入)
・ 誓約書 (相手方記入)
・ 同意書 (相手方記入)
〇 記入例
※他人が飼っている犬にかまれた場合や犯罪被害による負傷なども、国保への届け出が必要です。その場合、提出様式が上記と異なりますので、福祉保険課までお問い合わせください。
示談のまえに必ずご相談ください
加害者から事故の治療費用を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保が使えなくなり、国保が立て替えた医療費をあなたに返還していただくことがあります。示談の前に必ずご相談ください。
第三者行為の早期発見にご協力ください
届け出がなかった場合は、加害者が支払うべき医療費を加害者側に請求できず、本来は支払う必要の無い医療費を保険者(国保)が負担することになります。このことが医療費の増加を招き、最終的に皆様が支払う保険税の増加に繋がる可能性がありますので、必ず届け出をお願いします。
以下の申請を行う場合に、その原因が第三者行為によるものである場合は、申請書の「発病または負傷の理由」の欄の「第三者行為(交通事故等)」にマルを付けてご提出ください(その際、詳しい事情の聞き取りを行い、上記の傷病届等のご提出をお願いする場合があります)。
医療費の適正化のため、ご協力をお願いします。
・ 高額療養費支給申請書 (入院や手術、同一月に複数医療機関の受診等により医療費が高額になった場合。高額療養費支給制度については こちら をご覧ください。)
・ 療養費支給申請書 (コルセットなど治療用装具(補装具)をつくったとき、医師が必要と認めた「はり・きゅう・マッサージ」等の施術を受けたとき、医師が必要と認めた整骨院や接骨院など柔道整復師の施術を受けるとき
・ 食事 (生活)療養標準負担額差額支給申請書 (入院中の食事代(食事療養標準負担額等の減額)。詳細については こちら をご覧ください。)
・ 葬祭費支給申請書 (被保険者である方が亡くなられたとき)
・ 移送費支給申請書 (怪我や病気で移動が困難な患者が、医師の指示により一時的・緊急的に医療機関に移送されたとき、臓器移植手術にあたり、遠くの医療機関から臓器を移送するとき)
お問い合わせは福祉保険課
電話0979-24-1123
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1