第三者行為(交通事故・喧嘩など)により負傷したときは
2021年11月26日 更新
交通事故や喧嘩など第三者の行為によって怪我をした場合でも国保が使えます。その場合、国保では医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。
※交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出てください。
届け出
「事故証明書」を持って、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届け出に必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・印鑑
・交通事故証明書
・ 念書兼同意書 (被保険者記入)
・ 誓約書 (相手方記入)
・ 同意書 (相手方記入)
〇 記入例
※他人が飼っている犬にかまれた場合や犯罪被害による負傷なども、国保への届け出が必要です。その場合、提出様式が上記と異なりますので、福祉保険課までお問い合わせください。
示談のまえに必ずご相談ください
加害者から事故の治療費用を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保が使えなくなり、国保が立て替えた医療費をあなたに返還していただくことがあります。示談の前に必ずご相談ください。
お問い合わせは福祉保険課
電話0979-24-1123
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1