高額介護合算療養費制度について
2022年08月26日 更新
同一世帯における、「国民健康保険の自己負担額(※1)」と「介護保険の利用者負担額(※2)」の1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の合計額が自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた額が「高額介護合算療養費」として支給される制度です。
世帯内の被保険者の方全員が、1年間(8月1日~翌年7月31日)に支払った「医療保険」と「介護保険」の自己負担額を合計し基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
なお、健康保険組合等の被用者保険の方は加入している医療保険者に申請して下さい。
※1 高額療養費に該当する場合は、高額療養費の自己負担限度額の金額までが対象となります。なお、70歳未満の方は、月に1医療機関ごとに21,000円以上の一部負担金が対象です(食事療養費や居住費、差額ベッド代等の保険外負担を除く)。
※2 高額介護サービス費に該当する場合は、高額介護サービス費の自己負担限度額の金額までが対象となります(食費、宿泊費、住宅改修費、福祉用具購入費などは含まれません)。
基準額について
70歳以上の方
所得区分 | 所得要件 | 国民健康保険+介護保険の自己負担限度額(年間) |
現役並み所得者Ⅲ | 70歳以上の国民健康保険被保険者に、現役並みの所得(住民税の課税所得が690万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する方 | 212万円 |
現役並み所得者Ⅱ | 70歳以上の国民健康保険被保険者に、現役並みの所得(住民税の課税所得が380万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する方 | 141万円 |
現役並み所得者Ⅰ | 70歳以上の国民健康保険被保険者に、現役並みの所得(住民税の課税所得が145万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する方 | 67万円 |
一般 |
住民税課税世帯のうち、「現役並み所得者Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」のいずれにも当てはまらない方 |
56万円 |
低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯のうち、「低所得Ⅰ」に当てはまらない方 | 31万円 |
低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯で、世帯員全員に所得がない世帯(公的年金控除額を80万円として計算します。令和3年8月診療分以降について、給与所得を含む場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。) | 19万円 |
70歳未満の方
所得区分 | 所得要件 | 国民健康保険+介護保険の自己負担限度額(年間) |
ア |
所得金額 901万円超 |
212万円 |
イ | 所得金額 600万円超901万円以下 |
141万円 |
ウ | 所得金額 210万円超600万円以下 |
67万円 |
エ | 所得金額 210万円以下 |
60万円 |
オ | 世帯主及び国保加入者 全員が住民税非課税 |
34万円 |
※所得金額とは、合計所得金額から基礎控除と純損失の繰越額を控除した金額です。
なお、区分判定に用いる金額は、世帯における国保加入者全員の所得金額の合計額になります。
※所得の確認が出来ない方(未申告者)がいる世帯は区分アになります。
申請勧奨のお知らせについて
毎年8月1日から翌年7月31日まで、吉富町に継続してお住まいの国民健康保険に加入されている方で、高額介護合算療養費制度の支給対象となる可能性の高い世帯については、申請勧奨のお知らせを送付します(毎年1月頃)。
ただし、次に該当する世帯については、勧奨通知が発送されない場合があります。
毎年8月1日から翌年7月31日までの間に、
・他市町村より吉富町に転入された方
・他の健康保険制度から国民健康保険に移られた方
お問い合わせは福祉保険課
電話0979-24-1123
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1