特別障害者手当
2020年04月20日 更新
日常生活において・・・
日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者に対して支給されます。
- 対象者
20歳以上の在宅の重度障害者で下記のいずれかに該当する場合- 別表の(1)から(7)までに規定する身体の機能障害もしくは病状または精神の障害が2つ以上ある方
- 別表の(1)から(7)までに規定する身体の機能障害もしくは病状または精神の障害が1つあり、かつ、その障害以外に国民年金障害者基礎年金の2級程度の障害が2つあり、あわせて3つの障害がある方
- 別表の(3)から(5)までに規定する身体の機能の障害が1つ存し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる方
- 別表の(6)または(7)に規定する病状または精神の障害が1つ存し、その状態が絶対安静または精神の障害にあたっては日常生活能力の評価が極めて重度であると認められる方
- 別表 特別障害者手当障害等級表
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有する方または両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有する方または両下肢の足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- (1)から(5)までに掲げる方のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を要する病状が(1)から(5)までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を便ずることを不能ならしめる程度の方
- 精神の障害であって、(1)から(6)までと同程度以上と認められる程度の方
- 制限
- 社会福祉施設(老人ホーム、国立療養所含)に入所している方は除く
- 病院または診療所に継続して3カ月を越える入院をしている方は除く
- 本人、または扶養義務者の所得制限あり
お問い合わせは福祉保険課
電話0979-24-1123
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1