障害児福祉手当
2020年04月20日 更新
障害児童福祉手当
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅障害児に対して手当を支給する制度です。
- 対象者
20歳未満で別表2に該当する方、ただし施設入所者及び障害を事由とする公的年金受給者は除きます。
- 別表2 障害児福祉手当障害等級表
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することのできない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を便ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められるもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
お問い合わせは福祉保険課
電話0979-24-1123
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1