障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
2020年04月20日 更新
平成28年4月から施行されている「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、国が定めた基本方針に即して、行政機関等の職員が『不当な差別的取扱の禁止』や『合理的配慮の提供』について適切に対応するために、具体例を盛り込んだ対応要領を作成することとされています。
吉富町では、町の事務及び事業を行うに当たり、障害を理由とする差別の解消について職員が適切に対応するための対応要領を策定しました。
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