浄化槽をお使いの皆様へ
2024年05月10日 更新
浄化槽の能力を保つには適切な維持管理が必要です。
浄化槽管理者(所有者、占有者等)には、「保守点検」・「清掃」・「法定検査」の“3つの義務”が浄化槽法で義務付けられています。
詳しくは下記の内容をご確認ください。
お問い合わせは上下水道課
電話0979-24-4074
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
2024年05月10日 更新
浄化槽の能力を保つには適切な維持管理が必要です。
浄化槽管理者(所有者、占有者等)には、「保守点検」・「清掃」・「法定検査」の“3つの義務”が浄化槽法で義務付けられています。
詳しくは下記の内容をご確認ください。
電話0979-24-4074