上下水道料金について
2025年05月23日 更新
水道料金及び下水道使用料は、使用水量と水道メーター使用料に基づき算出します。
料金の算定方法
水道料金
(1)基本料金+(2)超過料金+(3)メーター使用料金+消費税
用途 | (1)基本料金(1か月につき) |
(2)超過料金 (1m3あたり) |
|
基本水量 | 料金 | ||
家庭用 | 使用水量8m3まで | 1,300円 | 200円 |
営業用(一般) | 使用水量16m3まで | 2,600円 | 200円 |
口径 |
(3)メーター使用料 (1か月、1個につき) |
13mm以下 | 50円 |
20mm以下 | 100円 |
25mm以下 | 120円 |
※10円未満の端数については四捨五入
下水道料金
(1)基本料金+(2)超過料金+消費税
区分 | (1)基本料金(1か月につき) |
(2)超過料金 (m3あたり)
|
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基本水量 | 料金 | ||
一般汚水 | 使用水量8m3まで | 1,080円 |
150円 |
※10円未満の端数については四捨五入
下水道を使用する場合のみ
特別な場合における料金の算定
1か月の使用水量が基本水量に満たない場合は基本料金となりますが、
月の中途で閉栓した場合かつ使用水量が4m3以下の場合は基本料金が1/2となります。
・水道料金(使用メーター13mmの場合)
1,300円×1/2+50円+消費税⇒770円
・下水道料金
1,080円×1/2+消費税⇒590円
料金算定例と納期限
吉富町では、隔月で水道メーターを検針し、計量した使用水量をもって、検針した月分及び翌月分の料金を算定し、毎月請求します。水道メーターの検針は、検針月の15日前後に行います。
※検針月は地区により異なりますのでお問い合わせください。
計算例:検針水量41m3,使用メーター13mmで4月に検針を行った場合
検針水量41m3を2で割り、検針月と翌月分の水量とします(端数は翌月に加算)。
・4月分(使用水量20m3、基本水量8m3を超える12m3が超過水量)
1,300円+12m3*200円/m3+50円+消費税⇒4,130円
・5月分(使用水量21m3、基本水量8m3を超える13m3が超過水量)
1,300円+13m3*200円/m3+50円+消費税⇒4,350円
お支払いの期限
検針月分⇒翌月末日
検針月の翌月分⇒翌々月末日
※ただし12月は25日が期限
上記計算例での納期限例
・4月分⇒5月末日
・5月分⇒6月末日
お支払い方法
口座振替、納付書から選択いただけます。
口座振替を希望される場合は問合せください。
上下水道に関する手続き
上下水道に関する各種申込みは、役場窓口の他、電話やLINEでも手続き可能です。
お問い合わせは上下水道課
電話0979-24-4074
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1