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印鑑登録

本人による印鑑登録・代理人による印鑑登録・印鑑の改印

2020年01月10日 更新

■印鑑登録ができる方

本町の住民基本台帳に記録されている方。
なお、15歳未満の方及び意思能力のない方は、印鑑の登録をすることができません。

成年被後見人の方の印鑑登録について

成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。
※「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本町の印鑑条例の登録資格が改正されました。【施行日:令和元年12月16日】

※必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問合せください。

■本人による印鑑登録

本人が印鑑を登録するときは、申請書に必要な事項を記入し、登録する印鑑を添えて申請ください。また、本人を確認することができる運転免許書やマイナンバーカード等の写真付きの官公署発行の身分証明書などを提示すれば、即日登録することができます。

  • 運転免許証などのない人は
    印鑑を登録する際に、運転免許証など本人を確認することができるものを持たない人は、保証人が必要です。保証人は町内に住所があり、すでに印鑑を登録している人で、その登録した印鑑で保証していただきます。
  • 運転免許証などもなく、保証人もない人は
    照会書を本人宛に郵送しますので、その回答書に自分で署名押印して持参してください。したがって、この場合は再度窓口に来ていただくようになります。

■代理人による印鑑登録

  • 本人が窓口まで来ていただくのが原則ですが、本人が病気や、長期間出張中など、やむを得ない理由により自ら窓口に来られないときは、その理由を証する書面および委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができます。
  • なお、代理人による登録は、本人の登録の意思を確認するため、町から本人に書面で照会し、その回答書を代理人に持参していただきます。
  • このように、代理人による登録は、登録できるまで日数を要します。
  • 代理人による登録をしようとするときは、一度係員にご相談ください。

■印鑑の改印

すでに登録している印鑑を変更するときは、改印登録の手続きを行ってください。

■印鑑登録証を紛失した場合

紛失の手続きを行ってください。

■お問い合わせ

住民課 TEL 0979-24-1124

お問い合わせは住民課

電話0979-24-1124

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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