高濃度PCB使用安定器は令和3年3月31日までに処分を!
2020年10月12日 更新
昭和52年(1977年)3月以前に建築された事業用建物(工場や倉庫、ビル、マンション等共同住宅の共用部分等)の照明器具及び屋外灯には有害性のあるPCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む安定器が使用されているおそれがあります。
※一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
●PCB使用安定器は令和3年(2021年)3月31日までの処分が義務付けられています。
所有している方はJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)と処理委託契約を締結し、期間内に必ず処分してください。
お問い合わせ=福岡県環境部廃棄物対策課計画指導係(Tel : 092-643-3363)
福岡県HP:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/pcb.html
お問い合わせは住民課
電話0979-24-1124
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1