民法改正に伴う戸籍届出の変更点について
2022年03月18日 更新
令和4年4月1日から民法が改正されるため、成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられ、婚姻適齢も男女とも18歳と改正されます。
これに伴い、戸籍届出の取り扱いが以下のように変更されます。
婚姻届
男女とも婚姻開始年齢が18歳に変更されます。
ただし、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は、新法の規定にかかわらず、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。
なお、その場合は従来通り父母の同意が必要となります。
養子縁組届
養親となる者の年齢は引き続き20歳以上とされます。
これは、養親になることの責任の重大さ、私法上の成年年齢よりも養親年齢を高くする諸外国の傾向から、現行の要件を維持したためです。
分籍届
成年年齢の引き下げにより、分籍できる年齢は20歳から18歳に引き下げられます。
親権
成年年齢の引き下げにより、親権に服する者の年齢は18歳未満とされます。
離婚等で親権者を定める場合も、18歳以上の子の親権者の指定は不要となります。
婚姻届等の証人について
成年年齢引き下げにより、証人となるべき者の年齢は18歳以上となります。
なお、この規定は協議離婚・養子縁組及び養子離縁の届出にも準用されます。
お問い合わせは住民課
電話0979-24-1124
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1