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民法改正に伴う戸籍届出の変更点について

2022年03月18日 更新

 令和4年4月1日から民法が改正されるため、成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられ、婚姻適齢も男女とも18歳と改正されます。
 これに伴い、戸籍届出の取り扱いが以下のように変更されます。

婚姻届
 男女とも婚姻開始年齢が18歳に変更されます。
 ただし、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は、新法の規定にかかわらず、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。
 なお、その場合は従来通り父母の同意が必要となります。

養子縁組届
 養親となる者の年齢は引き続き20歳以上とされます。
 これは、養親になることの責任の重大さ、私法上の成年年齢よりも養親年齢を高くする諸外国の傾向から、現行の要件を維持したためです。

分籍届
 成年年齢の引き下げにより、分籍できる年齢は20歳から18歳に引き下げられます。

親権
 成年年齢の引き下げにより、親権に服する者の年齢は18歳未満とされます。
 離婚等で親権者を定める場合も、18歳以上の子の親権者の指定は不要となります。

婚姻届等の証人について
 成年年齢引き下げにより、証人となるべき者の年齢は18歳以上となります。
 なお、この規定は協議離婚・養子縁組及び養子離縁の届出にも準用されます。

お問い合わせは住民課

電話0979-24-1124

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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