第三者による戸籍及び住民票の写しの請求
2021年03月19日 更新
第三者として、戸籍及び住民票を請求できる方
A 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方 (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合)
B 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
C その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
※請求理由等を詳しく記載いただきます。交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、必要な資料を求めたり、追加の資料を求めることがあります。正当な理由が認められない場合は、証明書を発行することができません。
A~C以外の第三者の方は、委任状が必要になります。
1、第三者である法人が請求する場合
1.交付申請書(請求書) |
・申請者(法人)の所在地、名称、電話番号 |
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2.疎明資料 |
借用書、契約書等の写し |
3.請求者(法人)の確認書類 |
代表者の資格証明書、法人の登記簿謄本、登記事項証明の写し等 |
4.請求者 |
請求者(請求担当者)の本人確認書類の写し申請者の本人確認書類の写し(公的機関が発行する身分証明書で運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証等) ※上記身分証明書がない場合はお問い合わせ下さい。 |
5.請求担当者と法人との関係確認書類 |
請求担当者の社員証の写し、法人作成の社印のある在籍証明書等 |
6.事務手数料 |
詳細はこちら |
7.返信用封筒 |
切手を貼り、返信先を明記したもの ※返送すべき書類がある場合は、適切な大きさの封筒をご用意ください。また、返信先は(3)で確認できる住所に限ります。 |
8.その他 |
契約した法人と、今回請求される法人が異なる場合(債権回収会社など) ※債権譲渡、業務委託、合併等の両者の関係を証明できる書類の写し |
2、第三者である個人が請求する場合
1.交付請求書 |
詳細はこちら |
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2.疎明資料 |
請求の目的を証明する書類(借用書、契約書等の写し) |
3.請求者確認書 |
申請者の本人確認書類の写し(公的機関が発行する身分証明書で運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証等) ※上記身分証明書がない場合はお問い合わせ下さい。 |
4.事務手数料 |
詳細はこちら |
5.返信用封筒 |
切手を貼り、返信先を明記したもの※返信先は(3)で確認できる住所に限ります。 |
お問い合わせ
住民課 TEL 0979-24-1124
お問い合わせは住民課
電話0979-24-1124
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1