戸籍について
2023年01月25日 更新
出生届
赤ちゃんが生まれたときは、生まれた日から14日以内に出生届を出してください。
届けるところ
本籍地、届出人の所在地、出生地のうちいずれからの市区町村役場。出生届の用紙は、上記の窓口のほか、病院、医院、助産所にも用意しています。
届ける人
- 父親または母親
- 父親も母親も届けられないときは、同居者、出産に立ち会った医師・助産師または、その他の者
- 父母が婚姻届を出していないときは母親、母親が届けられないときは、2の順
届出に必要なもの
出生届書、母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ)
死亡届
死亡した事実を知った日から、7日以内に死亡届を出してください。
届けるところ
本籍地、届出人の所在地、死亡地のうちいずれかの市区町村役場。死亡届の用紙は、上記の窓口のほか、病院などにも用意しています。
届ける人
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主、家屋・土地の管理人
- 同居してない親族
届出に必要なもの
死亡届書
転籍届
本籍を移したいときは、転籍届を出してください。
届けるところ
現在の本籍地、転籍地、所在地いずれかの市区町村役場
届ける人
戸籍筆頭者とその配偶者
届出に必要なもの
転籍届書、戸籍謄本(吉富町から吉富町内への転籍の場合は必要ありません。)
婚姻届
婚姻届には、特に届出の期間は定められていませんが、届出をしていないと法律上の夫婦として認められません。
届けるところ
夫婦のいずれかの本籍地、所在地の市区町村役場
届ける人
夫と妻
届出に必要なもの
- 婚姻届書(届書には成人に達した証人2人の署名が必要です。)
- 夫婦双方の戸籍謄本(吉富町に本籍のある人については必要ありません。)
お問い合わせ
住民課 TEL 0979-24-1124
お問い合わせは住民課
電話0979-24-1124
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1