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戸籍について

2023年01月25日 更新

出生届

赤ちゃんが生まれたときは、生まれた日から14日以内に出生届を出してください。

届けるところ

本籍地、届出人の所在地、出生地のうちいずれからの市区町村役場。出生届の用紙は、上記の窓口のほか、病院、医院、助産所にも用意しています。

届ける人

  1. 父親または母親
  2. 父親も母親も届けられないときは、同居者、出産に立ち会った医師・助産師または、その他の者
  3. 父母が婚姻届を出していないときは母親、母親が届けられないときは、2の順

届出に必要なもの

出生届書、母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ)

死亡届

死亡した事実を知った日から、7日以内に死亡届を出してください。

届けるところ

本籍地、届出人の所在地、死亡地のうちいずれかの市区町村役場。死亡届の用紙は、上記の窓口のほか、病院などにも用意しています。

届ける人

  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主、家屋・土地の管理人
  4. 同居してない親族

届出に必要なもの

死亡届書

転籍届

本籍を移したいときは、転籍届を出してください。

届けるところ

現在の本籍地、転籍地、所在地いずれかの市区町村役場

届ける人

戸籍筆頭者とその配偶者

届出に必要なもの

転籍届書、戸籍謄本(吉富町から吉富町内への転籍の場合は必要ありません。)

婚姻届

婚姻届には、特に届出の期間は定められていませんが、届出をしていないと法律上の夫婦として認められません。

届けるところ

夫婦のいずれかの本籍地、所在地の市区町村役場

届ける人

夫と妻

届出に必要なもの

  • 婚姻届書(届書には成人に達した証人2人の署名が必要です。)
  • 夫婦双方の戸籍謄本(吉富町に本籍のある人については必要ありません。)

お問い合わせ

住民課 TEL 0979-24-1124

お問い合わせは住民課

電話0979-24-1124

窓口:吉富町役場 1階  
〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1
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